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目次
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所得税法
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平成二六年三月三一日法律第一〇号
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第十四条
日本語
対訳
英訳
1 条
第十四条
(恒久的施設に係る取引に係る文書化に関する経過措置)
新所得税法第百六十六条の二
の規定は、平成二十九年分以後の所得税について適用する。
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第十三条 申告、納付及び還付に関する経過措置
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第十五条 非居住者の恒久的施設帰属所得に係る行為又は計算の否認に関する経過措置