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目次
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所得税法
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平成二六年三月三一日法律第一〇号
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第十二条
日本語
対訳
英訳
1 条
第十二条
(総合課税に係る所得税の課税標準等に関する経過措置)
新所得税法第百六十五条の二から第百六十五条の六まで
の規定は、平成二十九年分以後の所得税について適用する。
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第十一条 非居住者に対する課税の方法等に関する経過措置
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第十三条 申告、納付及び還付に関する経過措置