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第三十条(名義人受領の配当所得等の調書に関する経過措置)

新所得税法第二百二十八条第一項の規定は、平成二十年一月一日以後に提出する同項に規定する調書について適用し、同日前に提出した旧所得税法第二百二十八条第一項に規定する調書については、なお従前の例による。

新所得税法第二百二十八条第二項の規定は、平成二十年一月一日以後に提出する同項に規定する調書について適用する。

新所得税法第二百二十八条の四(新所得税法第二百二十七条の二及び第二百二十八条第二項に規定する調書に係る部分に限る。)の規定は、平成二十年一月一日以後に提出する新所得税法第二百二十八条の四に規定する光ディスク等について適用し、同日前に提出した旧所得税法第二百二十八条の四に規定する光ディスク等については、なお従前の例による。

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