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第二十九条(有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書に関する経過措置)
新所得税法第二百二十七条の二の規定は、平成二十年一月一日以後に提出する同条に規定する計算書について適用し、同日前に提出した旧所得税法第二百二十七条の二に規定する計算書については、なお従前の例による。
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第二十九条(有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書に関する経過措置)
新所得税法第二百二十七条の二の規定は、平成二十年一月一日以後に提出する同条に規定する計算書について適用し、同日前に提出した旧所得税法第二百二十七条の二に規定する計算書については、なお従前の例による。