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第三十一条(退職手当等又は公的年金等の支払明細書に関する経過措置)

新所得税法第二百三十一条第二項及び第三項の規定は、平成二十年一月一日以後に交付する同条第一項の退職手当等又は公的年金等の支払明細書について適用する。

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