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第二十六条(支払調書及び支払通知書に関する経過措置)
新所得税法第二百二十五条第一項の規定は、信託法施行日以後に支払うべき同項第二号に規定する配当等又は同項第八号に規定する国内源泉所得(新所得税法第百六十一条第五号に掲げるものに限る。)に係る同項に規定する調書について適用し、信託法施行日前に支払うべき旧所得税法第二百二十五条第一項第二号に規定する配当等又は同項第八号に規定する国内源泉所得(旧所得税法第百六十一条第五号に掲げるものに限る。)に係る同項に規定する調書については、なお従前の例による。
新所得税法第二百二十五条第三項及び第四項の規定は、平成二十年一月一日以後に交付する同条第二項の通知書について適用する。