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第二十五条(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知に関する経過措置)
新所得税法第二百二十四条の四(第二号に係る部分を除く。)の規定は、信託法施行日以後に行われる同条に規定する信託受益権の譲渡について適用し、信託法施行日前に行われた旧所得税法第二百二十四条の四に規定する信託受益権の譲渡については、なお従前の例による。
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第二十五条(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知に関する経過措置)
新所得税法第二百二十四条の四(第二号に係る部分を除く。)の規定は、信託法施行日以後に行われる同条に規定する信託受益権の譲渡について適用し、信託法施行日前に行われた旧所得税法第二百二十四条の四に規定する信託受益権の譲渡については、なお従前の例による。