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第二十七条(退職手当等又は公的年金等の源泉徴収票に関する経過措置)
新所得税法第二百二十六条第四項及び第五項の規定は、平成二十年一月一日以後に交付する同条第二項の退職手当等又は同条第三項の公的年金等の源泉徴収票について適用する。