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第二十条(源泉徴収に関する経過措置)
新所得税法第百八十一条第二項の規定は、信託法施行日以後に支払うべき同項に規定する配当等について適用し、信託法施行日前に支払うべき旧所得税法第百八十一条第二項に規定する配当等については、なお従前の例による。
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第二十条(源泉徴収に関する経過措置)
新所得税法第百八十一条第二項の規定は、信託法施行日以後に支払うべき同項に規定する配当等について適用し、信託法施行日前に支払うべき旧所得税法第百八十一条第二項に規定する配当等については、なお従前の例による。