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第二十一条(給与所得者の源泉徴収に関する申告書等に関する経過措置)
新所得税法第百九十八条第二項から第五項までの規定は、同条第二項の所轄税務署長の承認を受けている同項の給与等の支払者に対し、平成十九年七月一日以後に提出する新所得税法第百九十四条から第百九十六条までの規定による申告書について適用する。
新所得税法第二百三条第四項から第七項までの規定は、同条第四項の所轄税務署長の承認を受けている同項の退職手当等の支払者に対し、平成十九年七月一日以後に提出する同条第一項の規定による申告書について適用する。
新所得税法第二百三条の五第四項から第七項までの規定は、同条第四項の所轄税務署長の承認を受けている同項の公的年金等の支払者に対し、平成十九年七月一日以後に提出する同条第一項の規定による申告書について適用する。