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第十九条(信託財産に係る利子等の課税の特例に関する経過措置)
新所得税法第百七十六条第二項の規定は、内国信託会社が信託法施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する利子等又は配当等について適用し、信託会社が信託法施行日前に旧所得税法第百七十六条第一項第二号に掲げる信託につき支払を受けるべき同項に規定する利子等又は配当等については、なお従前の例による。
新所得税法第百七十六条第二項の規定は、内国信託会社が平成二十年一月一日以後に支払を受けるべき同項に規定する利益の分配について適用し、信託会社が同日前に支払を受けるべき旧所得税法第百七十六条第二項に規定する利子等又は配当等については、なお従前の例による。
新所得税法第百八十条の二第二項の規定は、外国信託会社が平成二十年一月一日以後に支払を受けるべき同項に規定する国内源泉所得(新所得税法第百六十一条第十二号に掲げる国内源泉所得に限る。)について適用し、信託会社が同日前に支払を受けるべき旧所得税法第百八十条の二第二項に規定する国内源泉所得については、なお従前の例による。