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第十九条(信託財産に係る利子等の課税の特例に関する経過措置)

新所得税法第百七十六条第一項の規定は、同項に規定する内国信託会社(以下第四項までにおいて「内国信託会社」という。)が信託法施行日以後に支払を受けるべき同条第一項に規定する利子等又は配当等について適用し、旧所得税法第百七十六条第一項に規定する信託会社(以下第五項までにおいて「信託会社」という。)が信託法施行日前に同条第一項第一号に規定する証券投資信託につき支払を受けるべき同項に規定する利子等又は配当等については、なお従前の例による。

信託会社が旧所得税法第百七十六条第一項第一号に規定する特定目的信託(新法信託に該当するものを除く。)につき支払を受けるべき同項に規定する利子等又は配当等については、なお従前の例による。

新所得税法第百七十六条第二項の規定は、内国信託会社が信託法施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する利子等又は配当等について適用し、信託会社が信託法施行日前に旧所得税法第百七十六条第一項第二号に掲げる信託につき支払を受けるべき同項に規定する利子等又は配当等については、なお従前の例による。

新所得税法第百七十六条第二項の規定は、内国信託会社が平成二十年一月一日以後に支払を受けるべき同項に規定する利益の分配について適用し、信託会社が同日前に支払を受けるべき旧所得税法第百七十六条第二項に規定する利子等又は配当等については、なお従前の例による。

新所得税法第百七十六条第三項及び第四項の規定は、内国法人がその引き受けた同条第三項に規定する集団投資信託の信託財産について信託法施行日以後に納付すべき同項に規定する所得税の額について適用し、信託会社がその引き受けた旧所得税法第百七十六条第二項に規定する合同運用信託又は投資信託の信託財産について信託法施行日前に納付すべき同項に規定する所得税の額については、なお従前の例による。

新所得税法第百八十条の二第一項の規定は、同項に規定する外国信託会社(以下この条において「外国信託会社」という。)が信託法施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する国内源泉所得について適用し、旧所得税法第百八十条の二第一項に規定する信託会社(以下この条において「信託会社」という。)が国内にある同項に規定する営業所(以下この条において「営業所」という。)に信託された同項に規定する信託(旧所得税法第百七十六条第一項第一号に規定する証券投資信託に限る。)につき信託法施行日前に支払を受けるべき旧所得税法第百八十条の二第一項に規定する国内源泉所得については、なお従前の例による。

信託会社が国内にある営業所に信託された旧所得税法第百八十条の二第一項に規定する信託(旧所得税法第百七十六条第一項第一号に規定する特定目的信託に限るものとし、新法信託に該当するものを除く。)につき支払を受けるべき旧所得税法第百八十条の二第一項に規定する国内源泉所得については、なお従前の例による。

新所得税法第百八十条の二第二項の規定は、外国信託会社が信託法施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する国内源泉所得について適用し、信託会社が国内にある営業所に信託された旧所得税法第百八十条の二第一項に規定する信託(旧所得税法第百七十六条第一項第二号に掲げる信託に限る。)につき信託法施行日前に支払を受けるべき旧所得税法第百八十条の二第一項に規定する国内源泉所得については、なお従前の例による。

新所得税法第百八十条の二第二項の規定は、外国信託会社が平成二十年一月一日以後に支払を受けるべき同項に規定する国内源泉所得(新所得税法第百六十一条第十二号に掲げる国内源泉所得に限る。)について適用し、信託会社が同日前に支払を受けるべき旧所得税法第百八十条の二第二項に規定する国内源泉所得については、なお従前の例による。

新所得税法第百八十条の二第三項及び第四項の規定は、外国法人がその引き受けた同条第三項に規定する集団投資信託の信託財産について信託法施行日以後に納付すべき同項に規定する所得税の額について適用し、信託会社がその引き受けた旧所得税法第百八十条の二第二項に規定する合同運用信託又は投資信託の信託財産について信託法施行日前に納付すべき同項に規定する所得税の額については、なお従前の例による。

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