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第九条(公的年金等に係る雑所得等に関する経過措置)

新所得税法第二十八条第一項第三十一条第三十五条第二項から第五項まで第三十七条第一項及び第百二十条第三項第三号の規定は、昭和六十三年分以後の所得税について適用し、昭和六十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。

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