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第九条(公的年金等に係る雑所得等に関する経過措置)
新所得税法第二十八条第一項、第三十一条、第三十五条第二項から第五項まで、第三十七条第一項及び第百二十条第三項第三号の規定は、昭和六十三年分以後の所得税について適用し、昭和六十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。
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第九条(公的年金等に係る雑所得等に関する経過措置)
新所得税法第二十八条第一項、第三十一条、第三十五条第二項から第五項まで、第三十七条第一項及び第百二十条第三項第三号の規定は、昭和六十三年分以後の所得税について適用し、昭和六十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。