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第八条(公共法人等及び公益信託に係る非課税に関する経過措置)
昭和六十三年四月一日以後に前項に規定する内国法人若しくは外国法人又は公益信託が支払を受けるべき新所得税法第十一条第一項から第三項までの規定に規定する公社債等の利子又は収益の分配で同日を含む当該公社債等の利子又は収益の分配の計算期間に対応するもののうち、その公社債等の利子又は収益の分配の計算期間の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分のその公社債等の利子又は収益の分配については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。