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目次
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所得税法
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昭和六二年九月二五日法律第九六号
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第十条
日本語
対訳
英訳
1 条
第十条
(給与所得者の特定支出の控除の特例に関する経過措置)
新所得税法第五十七条の二
の規定は、昭和六十三年分以後の所得税について適用する。
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第九条 公的年金等に係る雑所得等に関する経過措置
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