第四条(少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置)
前項に規定する個人が、施行日において新法第十条第一項に規定する預貯金、合同運用信託又は有価証券で昭和四十八年十二月一日から施行日の前日までの間に同項に規定する金融機関の営業所等において預入し、信託し、又は購入したもの(前項の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「旧預貯金等」という。)を有する場合において、当該旧預貯金等に係る利子又は収益の分配(施行日以後に支払を受けるべきものに限る。)につき同日以後最初に支払を受ける日(その日が昭和四十九年十二月三十一日後である場合には、同日とし、施行日以後これらの日前に当該金融機関の営業所等において新法第十条第一項に規定する預貯金、合同運用信託又は有価証券で同項の規定の適用を受けようとするものを預入し、信託し、又は購入する場合には、その最初に預入し、信託し、又は購入する日とする。)までに、同条第三項に規定する非課税貯蓄申告書又は同条第四項に規定する申告書を当該金融機関の営業所等を経由してこれらの規定に規定する税務署長に、当該旧預貯金等に係る同条第一項に規定する非課税貯蓄申込書を当該金融機関の営業所等に、それぞれ提出したとき(当該旧預貯金等が同項第二号に規定する無記名の受益証券に係る貸付信託又は同項第三号に規定する有価証券である場合には、その提出の際これらの規定に規定する保管の委託又は登録がされるときに限る。)は、当該利子又は収益の分配については、当該旧預貯金等は施行日に当該金融機関の営業所等において預入し、信託し、又は購入したものと、これらの申告書及び申込書は同日に提出されたものと、当該保管の委託又は登録は同日に行われたものと、それぞれみなして同条の規定を適用する。