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第五条(青色申告の承認の申請等に係る経過措置)

新法第五十七条第二項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)及び第百四十四条(青色申告の承認の申請)(新法第百六十六条非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定(これらの規定に規定する事業又は業務を開始した場合に係る部分に限る。)は、施行日以後に当該事業又は業務を開始する場合について適用し、同日前に当該事業又は業務を開始した場合については、なお従前の例による。

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