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7 条

第七条(登録申請書記載事項の変更に関する経過措置)

この法律の施行の際現にの規定(附則第一条第二号及び第三号に掲げる改正規定を除く。次条第四項において同じ。)による改正後の金融商品取引法(以下この条から附則第九条までにおいて「新金融商品取引法」という。)第二十九条の二第一項第五号の二に規定するときに該当する金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。次条第一項において同じ。)は、この法律の施行の日(次条において「施行日」という。)から六月以内に、内閣府令で定めるところにより、その旨を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。この場合においては、当該申請を新金融商品取引法第三十一条第四項の規定による変更登録の申請とみなして、同条第五項及び新金融商品取引法第百九十八条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定を適用する。

第八条(投資運用関係業務に関する経過措置)

この法律の施行の際現に投資運用関係業務(新金融商品取引法第二条第四十三項に規定する投資運用関係業務をいう。以下この条において同じ。)を委託している金融商品取引業者については、施行日において新金融商品取引法第二十九条の二第一項第十二号に掲げる事項について変更があったものとみなして、新金融商品取引法第三十一条第一項及び第二百五条の二の三第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定を適用する。この場合において、新金融商品取引法第三十一条第一項中「二週間」とあるのは、「六月」とする。

この法律の施行の際現に投資運用関係業務を委託している登録金融機関(新金融商品取引法第二条第十一項に規定する登録金融機関をいい、の認可を受けた者に限る。)については、施行日において新金融商品取引法第三十三条の八第一項の規定により読み替えて適用する新金融商品取引法第三十三条の三第一項に規定する事項(同項各号に掲げる事項を除く。)について変更があったものとみなして、新金融商品取引法第三十三条の八第一項の規定により読み替えて適用する新金融商品取引法第三十三条の六第一項の規定及び新金融商品取引法第二百五条の二の三第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定を適用する。この場合において、新金融商品取引法第三十三条の八第一項の規定により読み替えて適用する新金融商品取引法第三十三条の六第一項中「二週間」とあるのは、「六月」とする。

この法律の施行の際現に投資運用関係業務を委託している海外投資家等特例業務届出者(金融商品取引法第六十三条の九第四項に規定する海外投資家等特例業務届出者をいう。)については、施行日において新金融商品取引法第六十三条の九第一項第八号に掲げる事項について変更があったものとみなして、金融商品取引法第六十三条の九第七項及び新金融商品取引法第二百五条の二の三第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定を適用する。この場合において、金融商品取引法第六十三条の九第七項中「遅滞なく」とあるのは、「その日から六月以内に」とする。

この法律の施行の際現に投資運用関係業務を委託しているの規定による改正前の金融商品取引法(以下この項において「旧金融商品取引法」という。)(において準用する場合を含む。)の規定による届出をした新金融商品取引法附則第三条の三第一項に規定する外国投資運用業者又は同条第七項に規定する外国投資運用業者の子会社であって、(において準用する場合を含む。)の規定により適用する金融商品取引法第六十三条の十第三項第二号に該当する旨の同項の規定による届出をしていない者については、施行日において新金融商品取引法附則第三条の三第一項第八号(同条第七項において準用する場合を含む。)に掲げる事項について変更があったものとみなして、同条第四項(同条第七項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により適用する金融商品取引法第六十三条の九第七項及び新金融商品取引法第二百五条の二の三第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定を適用する。この場合において、新金融商品取引法附則第三条の三第四項の規定により適用する金融商品取引法第六十三条の九第七項中「遅滞なく」とあるのは、「その日から六月以内に」とする。

第九条(刑法の一部改正に伴う経過措置)

の施行の日(以下この条において「刑法施行日」という。)の前日までの間における新金融商品取引法第百九十八条第二項の規定の適用については、同項中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。刑法施行日以後における刑法施行日前にした行為に対する同項の規定の適用についても、同様とする。

第十条(権限の委任)

内閣総理大臣は、附則第七条の規定による権限を金融庁長官に委任する。

金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

第十七条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条第二号及び第三号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びに附則第三条、第四条及び第六条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第三号施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第十八条(政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第十九条(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。