第四条
Supplementary Provisions, Article 4
With regard to the application of the provisions of Chapter II-2, Section 2 of the item (iii) Old Financial Instruments and Exchange Act and the provisions of Chapter VI-2 of the Financial Instruments and Exchange Act pertaining to these provisions to the tender offer prescribed in Article 27-3, paragraph (1) of the Financial Instruments and Exchange Act as applied mutatis mutandis pursuant to Article 27-22-2, paragraph (2) of that Act, pertaining to the public notice of commencement of the tender offer prescribed in Article 27-3, paragraph (2) of the item (iii) Old Financial Instruments and Exchange Act as applied mutatis mutandis pursuant to Article 27-22-2, paragraph (2) of the Financial Instruments and Exchange Act that was made before the item (iii) effective date, the provisions then in force continue to govern.
第三号施行日前に行った金融商品取引法第二十七条の二十二の二第二項において準用する第三号旧金融商品取引法第二十七条の三第二項に規定する公開買付開始公告に係る金融商品取引法第二十七条の二十二の二第二項において準用する同法第二十七条の三第一項に規定する公開買付けに関する第三号旧金融商品取引法第二章の二第二節の規定及びこれらの規定に係る金融商品取引法第六章の二の規定の適用については、なお従前の例による。
発行者による上場株券等の公開買付け
第二十七条の二第二項から第六項まで、第二十七条の三(第一項後段及び第二項第二号を除く。)、第二十七条の四、第二十七条の五(各号列記以外の部分に限る。第五項及び次条第五項において同じ。)、第二十七条の六から第二十七条の九まで(第二十七条の八第六項、第十項及び第十二項を除く。)…
公開買付開始公告及び公開買付届出書の提出
前条第一項本文の規定により同項に規定する公開買付け(以下この節において「公開買付け」という。)によつて株券等の買付け等を行わなければならない者は、政令で定めるところにより、当該公開買付けについて、その目的、買付け等の価格…
略称規定第二十七条の三第一項・この節の中だけ
前条第一項本文の規定により同項に規定する公開買付け(以下この節において「公開買付け」という。)によつて株券等の買付け等を行わなければならない者は、政令で定めるところにより、当該公開買付けについて、その目的、買付け等の価格…
わかりやすく言うと
株券等の発行者以外の者が行う一定の買付けについて、第二十七条の二第一項が求める公開買付けのことです。不特定多数の人に向けて公告で株券等の買付けの申込みや売付けの申込みの勧誘をし、取引所金融商品市場の外で株券等を買い付ける方法です。
略称規定附則第二条第一項
…同号に掲げる規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)以後に行う同項に規定する株券等の買付け等について適用し、第三号施行日前に行った第一条の規定による改正前の金融商品取引法(次条から附則第五条までにおいて「第三号旧金融商品取引法」と…
わかりやすく言うと
令和六年法律第三十二号の附則第一条第三号に掲げる規定(その第一条による金融商品取引法第二十七条の二第一項などの改正規定など)が施行される日のことです。公布の日から二年を超えない範囲内で政令で定める日とされています。
略称規定附則第二条第一項・この規定及び附則第三条から第五条までの中だけ
…同号に掲げる規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)以後に行う同項に規定する株券等の買付け等について適用し、第三号施行日前に行った第一条の規定による改正前の金融商品取引法(次条から附則第五条までにおいて「第三号旧金融商品取引法」と…
わかりやすく言うと
令和六年法律第三十二号の第一条のうち、その附則第一条第三号に掲げる改正規定(第二十七条の二第一項などの改正)によって改正される前の金融商品取引法のことです。