第九条(刑法の一部改正に伴う経過措置)
Supplementary Provisions, Article 9Transitional Measures Accompanying Partial Amendment of the Penal Code
With regard to the application of the provisions of Article 198, paragraph (2) of the New Financial Instruments and Exchange Act during the period up to the day before the date of enforcement of the Act Partially Amending the Penal Code (Act No. 67 of 2022) (hereinafter in this Article referred to as the "effective date of the 2022 Penal Code Amendments"), the term "imprisonment" in that paragraph is deemed to be replaced with "imprisonment with work"; the same applies to the application of the provisions of that paragraph, on or after the effective date of the 2022 Penal Code Amendments, to acts committed before the effective date of the 2022 Penal Code Amendments.
刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の日(以下この条において「刑法施行日」という。)の前日までの間における新金融商品取引法第百九十八条第二項の規定の適用については、同項中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。刑法施行日以後における刑法施行日前にした行為に対する同項の規定の適用についても、同様とする。
第百一条の九の規定により発行する株式の総数の引受け、払込み若しくは金銭以外の財産の給付又は同条第三号に掲げる事項について、内閣総理大臣、裁判所又は会員の総会に対して虚偽の申述を行い…
刑法の一部改正に伴う経過措置
刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の日(以下この条において「刑法施行日」という。)の前日までの間における新金融商品取引法第百九十八条第二項の規定の適用については、同項中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。
略称規定附則第七条第一項・この条及び附則第八条及び第九条の中だけ
この法律の施行の際現に第一条の規定(附則第一条第二号及び第三号に掲げる改正規定を除く。次条第四項において同じ。)による改正後の金融商品取引法(以下この条から附則第九条までにおいて「新金融商品取引法」という。)第二十九条の二第一項第五号の二…
わかりやすく言うと
令和六年法律第三十二号の第一条による改正(附則第一条第二号と第三号に掲げる、施行の日が別に定められた改正規定によるものを除きます)が行われた後の金融商品取引法のことです。
略称規定附則第九条第一項・この条の中だけ
刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の日(以下この条において「刑法施行日」という。)の前日までの間における新金融商品取引法第百九十八条第二項の規定の適用については、同項中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。
わかりやすく言うと
刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)が施行される日のことです。
拘禁刑
刑事施設に拘置する刑です。無期と有期があり、有期は一月以上二十年以下です(刑法第十二条第一項・第二項)。刑を加重するときは三十年まで上げ、減軽するときは一月未満に下げることができます(同法第十四条第二項)。改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができます(同法第十二条第三項)。主刑の中では死刑の次に重く、罰金より重い刑です(同法第九条・第十条第一項)。刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行により、懲役と禁錮に代わって設けられました(同法第二条)。懲役又は禁錮に処せられた人は、人の資格に関する法令の適用については、刑期を同じくする拘禁刑に処せられた人とみなされます(令和四年法律第六十八号第四百四十三条第一項)。
刑法第9条・第10条・第12条・第14条、令和4年法律第67号第2条、令和4年法律第68号第443条を参考にAIが作成。
懲役
刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行まで刑法にあった刑で、刑事施設に拘置して所定の作業を行わせるものです。無期と有期があり、有期は一月以上二十年以下でした(改正前の刑法第十二条)。同法により、禁錮とともに拘禁刑に改められました(同法第二条)。施行前にした行為は、原則として、そのときの法律に従って処罰されます(令和四年法律第六十八号第四百四十一条第一項)。懲役に処せられた人は、人の資格に関する法令の適用については、刑期を同じくする拘禁刑に処せられた人とみなされます(同法第四百四十三条第一項)。
改正前の刑法第12条、令和4年法律第67号第2条、令和4年法律第68号第441条・第443条を参考にAIが作成。