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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則第十八条の規定 公布の日

中イ及びの改正規定、に一項を加える改正規定、の改正規定並びにの改正規定(「若しくは」を「、若しくは」に改める部分に限る。)並びに附則第十七条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

中及び、並びにの改正規定、をとし、をとし、の次に一項を加える改正規定、の見出し及びの改正規定、、、、、、、、、及び並びにの改正規定、に一項を加える改正規定、、並びに及びの改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)並びにの改正規定並びに次条から附則第六条までの規定及びの規定(「」を「」に改める部分に限る。) 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日