検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第六条

新法第六十三条の四第二項(新法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る新法第六十三条の四第二項に規定する事業報告書について適用する。

新法第六十三条の四第三項(新法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る新法第六十三条の四第三項に規定する説明書類について適用する。