第八条(罰則)
Supplementary Provisions, Article 8Penal Provisions
A person who fails to submit the document under the provisions of Article 3, paragraph (1) of the Supplementary Provisions or submits a false document, or who submits documents or electronic or magnetic records to be attached to the document referred to in paragraph (1) of that Article pursuant to the provisions of paragraph (2) or (3) of that Article with a false statement or record, is punished by imprisonment with work for a term of one year or less or a fine of 3,000,000 yen or less, or both.
If the representative of a corporation, or the agent, employee or any other worker of a corporation or individual, commits a violation under the preceding paragraph in connection with the business or property of that corporation or individual, in addition to the offender being punished, the corporation is sentenced to a fine of 200,000,000 yen or less and the individual is sentenced to the fine prescribed in that paragraph.
旧法特例業務届出者等(旧法特例業務届出者及び特例投資運用業務届出者(附則第十条の規定による改正前の証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号。以下この項において「旧平成十八年証券取引法改正法」という。)附則第四十八条第一項の規定の適用を受けて同項に規定する特例投資運用業務を行う者(同条第四項に規定する…
前項の規定により旧法特例業務届出者等が提出する書面には、新法第六十三条第三項各号に掲げる書類を添付するものとする。この場合において、同項第一号及び第二号中「書面」とあるのは、「書面又は同号イからニまでのいずれに該当するかを記載した書面」とする。
前項の規定により新法第六十三条第三項第一号に掲げる書類を添付する場合において、定款が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び附則第八条第一項において同じ。)で作成されているときは…
罰則
附則第三条第一項の規定による書面の提出をせず、若しくは虚偽の書面の提出をし、又は同条第二項若しくは第三項の規定により同条第一項の書面に添付すべき書類若しくは電磁的記録に虚偽の記載若しくは記録をしてこれを提出した者は、一年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
定義附則第三条第三項・この項及び附則第八条第一項の中だけ
電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもの
罰金
金銭を国に納めさせる刑罰で、一万円以上です。減軽する場合は一万円未満に下げることができます(刑法第十五条)。拘禁刑より軽く、拘留や科料より重い刑です(同法第九条・第十条第一項)。完納できない人は、一日以上二年以下(罰金を併科した場合などは三年以下)の期間、労役場に留置され、その期間は刑の言渡しのときに定められます(同法第十八条第一項・第三項・第四項)。裁判が確定した後三十日以内は、本人の承諾がなければ留置の執行はできません(同条第五項)。刑の言渡しが確定した後、三年間執行を受けないと時効が完成し、執行の免除を得ます(同法第三十一条・第三十二条第五号)。ただし、法令により執行を猶予し又は停止した期間や、本人が国外にいる期間は時効が進行せず、執行行為をすると時効は中断します(同法第三十三条・第三十四条第二項)。
刑法第9条・第10条・第15条・第18条・第31条〜第34条を参考にAIが作成。
懲役
刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行まで刑法にあった刑で、刑事施設に拘置して所定の作業を行わせるものです。無期と有期があり、有期は一月以上二十年以下でした(改正前の刑法第十二条)。同法により、禁錮とともに拘禁刑に改められました(同法第二条)。施行前にした行為は、原則として、そのときの法律に従って処罰されます(令和四年法律第六十八号第四百四十一条第一項)。懲役に処せられた人は、人の資格に関する法令の適用については、刑期を同じくする拘禁刑に処せられた人とみなされます(同法第四百四十三条第一項)。
改正前の刑法第12条、令和4年法律第67号第2条、令和4年法律第68号第441条・第443条を参考にAIが作成。