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1 条

第五条

新法第六十三条第七項(同項第一号イ若しくはロ又は第二号イ若しくはロに係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行の際現に同項第一号イ若しくはロ又は第二号イ若しくはロのいずれかに該当している旧法特例業務届出者等が、引き続き当該同項第一号イ若しくはロ又は第二号イ若しくはロのいずれかに該当している場合については、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。

新法第六十三条第七項(同項第一号ニ又は第二号ニに係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行の際現に同項第一号ニ又は第二号ニのいずれかに該当している旧法特例業務届出者等が、引き続き当該同項第一号ニ又は第二号ニのいずれかに該当している場合については、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、適用しない。

新法第六十三条第七項(同項第一号ホ又は第二号ホに係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行の際現に同項第一号ホ又は第二号ホのいずれかに該当している旧法特例業務届出者等が、引き続き当該同項第一号ホ又は第二号ホのいずれかに該当している場合については、適用しない。