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第六条

新金融商品取引法第百九十三条の二第二項第四号の規定は、施行日前にの規定によりに規定する内部統制報告書を提出した者又は提出しなければならない者が、施行日以後三年を経過する日までの間に新金融商品取引法第二十四条の四の四の規定により提出する同条第一項に規定する内部統制報告書については、適用しない。