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1 条

第二条(金融商品取引法の一部改正に伴う経過措置)

この法律による改正後の金融商品取引法(以下「新金融商品取引法」という。)第二十一条の二(新金融商品取引法第二十七条及び第二十七条の三十四において準用する場合を含む。)、第二十二条(新金融商品取引法第二十三条の十二第五項、第二十四条の四、第二十四条の四の六、及び第二十四条の五第五項(これらの規定を新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の六第二項、第二十七条並びに第二十七条の三十四において準用する場合を含む。)及び第二十七条の三十四の二第三項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出される新金融商品取引法第二十五条第一項各号に掲げる書類又は提供され、若しくは公表される新金融商品取引法第二十七条の三十二の二第一項に規定する外国証券情報若しくは新金融商品取引法第二十七条の三十四に規定する特定情報について適用し、施行日前に提出されたこの法律による改正前の金融商品取引法(以下「旧金融商品取引法」という。)各号に掲げる書類又は提供され、若しくは公表されたに規定する外国証券情報若しくはに規定する特定情報については、なお従前の例による。