検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第五条

新金融商品取引法第二十七条の三十の六第三項の規定は、施行日以後に提出される同項に規定する大量保有報告書等の写しの送付について適用し、施行日前に提出されたに規定する書類の写しの送付については、なお従前の例による。