第二十四条の四の六(賠償責任に関する規定の準用)
Article 24-4-6Mutatis Mutandis Application of Provisions on Compensatory Liability
The provisions of Article 22 apply mutatis mutandis if an internal control report (including any accompanying document) contains a false statement regarding a material particular, lacks a statement of a material particular that is required to be stated, or lacks a statement of a material fact that is necessary to prevent it from being misleading. In this case, in Article 22, paragraph (1), the phrase "a person that, without knowing that the statement is false or has been omitted, acquires securities issued by the person submitting the securities registration statement other than through a public offering or secondary distribution" is deemed to be replaced with "a person that, without knowing that the statement is false or has been omitted, acquires securities issued by the person submitting the internal control report (including any amended report in connection with this)", and any other necessary technical replacement of terms is specified by Cabinet Order.
虚偽記載等のある届出書の提出会社の役員等の賠償責任
有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、第二十一条第一項第一号及び第三号に掲げる者は、当該記載が虚偽であり、又は欠けていることを知らないで…
虚偽記載等のある届出書の提出会社の役員等の賠償責任
有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、第二十一条第一項第一号及び第三号に掲げる者は、当該記載が虚偽であり、又は欠けていることを知らないで…
定義第二条第一項・法令全体に適用
次に掲げるもの
わかりやすく言うと
国債証券、地方債証券、社債券、株券、新株予約権証券、投資信託の受益証券、投資証券、抵当証券、内閣府令で定める約束手形、これらの性質を持つ外国の証券、オプションを表示する証券、預託証券など、第二条第一項の各号に並べられた証券や証書のことです。政令で定めるものも含みます。
定義第二条第五項
有価証券を発行し、又は発行しようとする者(内閣府令で定める有価証券については、内閣府令で定める者)
わかりやすく言うと
有価証券を発行し、又は発行しようとする者のことで、内閣府令で定める有価証券では内閣府令で定める者を指します。証券や証書に表示されるべき権利以外の権利で有価証券とみなされるものは、権利の種類ごとに内閣府令で定める者が、内閣府令で定める時に発行するものとみなされます。
定義第二条第七項・法令全体に適用
第五条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による届出書及び同条第十三項の規定によりこれに添付する書類並びに第七条第一項、第九条第一項又は第十条第一項の規定による訂正届出書
わかりやすく言うと
有価証券の募集や売出しの届出のために内閣総理大臣に提出する届出書とそれに添付する書類、そして訂正届出書をまとめた呼び名です(第五条、第七条、第九条、第十条)。
略称規定第二十四条の四の四第一項
…事業年度ごとに、当該会社の属する企業集団及び当該会社に係る財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するために必要なものとして内閣府令で定める体制について、内閣府令で定めるところにより評価した報告書(以下「内部統制報告書」という。)…
わかりやすく言うと
有価証券報告書を出す会社のうち、金融商品取引所に上場されている有価証券の発行者など政令で定める会社が、事業年度ごとに、企業集団と自社の財務計算に関する書類などの情報の適正性を確保するために必要な体制を評価して、有価証券報告書と一緒に内閣総理大臣に出す報告書のことです。