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第四条

新金融商品取引法第二十七条の二十八第一項(新金融商品取引法第二十七条の二十九第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、施行日以後に受理される新金融商品取引法第二十七条の二十八第一項に規定する書類の縦覧について適用し、施行日前に受理された(において準用する場合を含む。次項及び次条において同じ。)に規定する書類の縦覧については、なお従前の例による。

新金融商品取引法第二十七条の二十八第二項(新金融商品取引法第二十七条の二十九第二項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に送付を受ける新金融商品取引法第二十七条の二十八第一項に規定する書類の写しの縦覧について適用し、施行日前に送付を受けたに規定する書類の写しの縦覧については、なお従前の例による。