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第三条(社会保障審議会への諮問)

厚生労働大臣は、の規定(附則第一条第三号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の国民年金法(及びにおいて「第三号改正後国民年金法」という。)第十四条の三第一項又はの規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の厚生年金保険法(以下「第三号改正後厚生年金保険法」という。)第二十八条の三第一項の方針を定めようとするときは、同号に掲げる規定の施行の日前においても、社会保障審議会に諮問することができる。

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