改正前厚生年金保険法
第一条の規定による改正前の厚生年金保険法
わかりやすく言うと
被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)の第一条で改正される前の厚生年金保険法のことです。
附則第四条第一項第一号用語集で見る旧厚生年金保険法
国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下附則第七十五条までにおいて「昭和六十年国民年金等改正法」という。)第三条の規定による改正前の厚生年金保険法
わかりやすく言うと
昭和六十年法律第三十四号の第三条で改正される前の厚生年金保険法のことです。
附則第四条第一項第二号用語集で見る昭和六十年国民年金等改正法
旧厚生年金保険法 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下附則第七十五条までにおいて「昭和六十年国民年金等改正法」という。)第三条の規定による改正前の厚生年金保険法をいう。
わかりやすく言うと
国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)を短く呼ぶ名前です。
附則第四条第一項第二号用語集で見る改正前国共済法
第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法
わかりやすく言うと
被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)の第二条で改正される前の国家公務員共済組合法のことです。
附則第四条第一項第三号用語集で見る改正前国共済施行法
附則第九十七条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)
わかりやすく言うと
平成二十四年法律第六十三号の附則第九十七条で改正される前の、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)のことです。
附則第四条第一項第四号用語集で見る旧国共済法
国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下附則第四十九条までにおいて「昭和六十年国共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法
わかりやすく言うと
国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)の第一条で改正される前の国家公務員等共済組合法のことです。
附則第四条第一項第五号用語集で見る昭和六十年国共済改正法
旧国共済法 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下附則第四十九条までにおいて「昭和六十年国共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法をいう。
わかりやすく言うと
国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)を短く呼ぶ名前です。
附則第四条第一項第五号用語集で見る改正前地共済法
第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法
わかりやすく言うと
被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)の第三条で改正される前の地方公務員等共済組合法のことです。
附則第四条第一項第六号用語集で見る改正前地共済施行法
附則第百一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)
わかりやすく言うと
平成二十四年法律第六十三号の附則第百一条で改正される前の、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)のことです。
附則第四条第一項第七号用語集で見る旧地共済法
地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下附則第七十五条までにおいて「昭和六十年地共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法
わかりやすく言うと
地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)の第一条で改正される前の地方公務員等共済組合法のことです。
附則第四条第一項第八号用語集で見る昭和六十年地共済改正法
旧地共済法 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下附則第七十五条までにおいて「昭和六十年地共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法をいう。
わかりやすく言うと
地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)を短く呼ぶ名前です。
附則第四条第一項第八号用語集で見る改正前私学共済法
第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法
わかりやすく言うと
被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)の第四条で改正される前の私立学校教職員共済法のことです。
附則第四条第一項第九号用語集で見る旧私学共済法
私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号。附則第八条第一項において「昭和六十年私学共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法
わかりやすく言うと
私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)の第一条で改正される前の私立学校教職員共済組合法のことです。
附則第四条第一項第十号用語集で見る昭和六十年私学共済改正法
旧私学共済法 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号。附則第八条第一項において「昭和六十年私学共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法をいう。
わかりやすく言うと
私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)を短く呼ぶ名前です。
附則第四条第一項第十号用語集で見る施行日
旧国家公務員共済組合員期間 国家公務員共済組合の組合員であった者のこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前における当該組合員であった期間(改正前国共済法又は他の法令の規定により当該組合員であった期間とみなされた期間及び他の法令の規定…
わかりやすく言うと
被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)が施行された日、つまり平成二十七年十月一日のことです(平成二十四年法律第六十三号附則第一条)。
附則第四条第一項第十一号用語集で見る旧国家公務員共済組合員期間
国家公務員共済組合の組合員であった者のこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前における当該組合員であった期間(改正前国共済法又は他の法令の規定により当該組合員であった期間とみなされた期間及び他の法令の規定により当該組合員であった期間に合算された期間を含む。)
わかりやすく言うと
国家公務員共済組合の組合員だった人の、平成二十四年法律第六十三号の施行日(平成二十七年十月一日)より前の組合員期間のことです。改正前の国家公務員共済組合法やほかの法令で組合員期間とみなされた期間と、組合員期間に合算された期間を含みます。
附則第四条第一項第十一号用語集で見る旧地方公務員共済組合員期間
地方公務員共済組合の組合員であった者の施行日前における当該組合員であった期間(改正前地共済法又は他の法令の規定により当該組合員であった期間とみなされた期間及び他の法令の規定により当該組合員であった期間に合算された期間を含む。)
わかりやすく言うと
地方公務員共済組合の組合員だった人の、平成二十四年法律第六十三号の施行日(平成二十七年十月一日)より前の組合員期間のことです。改正前の地方公務員等共済組合法やほかの法令で組合員期間とみなされた期間と、組合員期間に合算された期間を含みます。
附則第四条第一項第十二号用語集で見る旧私立学校教職員共済加入者期間
私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者であった者の施行日前における当該加入者であった期間(改正前私学共済法又は他の法令の規定により当該加入者であった期間とみなされた期間を含む。)
わかりやすく言うと
私立学校教職員共済制度の加入者だった人の、平成二十四年法律第六十三号の施行日(平成二十七年十月一日)より前の加入者期間のことです。改正前の私立学校教職員共済法やほかの法令で加入者期間とみなされた期間を含みます。
附則第四条第一項第十三号用語集で見る