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1 条

第四条(用語の定義)

この条からまでの規定において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

改正前厚生年金保険法 の規定による改正前の厚生年金保険法をいう。

旧厚生年金保険法 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下までにおいて「昭和六十年国民年金等改正法」という。)の規定による改正前の厚生年金保険法をいう。

改正前国共済法 の規定による改正前の国家公務員共済組合法をいう。

改正前国共済施行法 の規定による改正前のをいう。

旧国共済法 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下までにおいて「昭和六十年国共済改正法」という。)の規定による改正前の国家公務員等共済組合法をいう。

改正前地共済法 の規定による改正前の地方公務員等共済組合法をいう。

改正前地共済施行法 の規定による改正前のをいう。

旧地共済法 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下までにおいて「昭和六十年地共済改正法」という。)の規定による改正前の地方公務員等共済組合法をいう。

改正前私学共済法 の規定による改正前のをいう。

旧私学共済法 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号。附則第八条第一項において「昭和六十年私学共済改正法」という。)の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法をいう。

旧国家公務員共済組合員期間 国家公務員共済組合の組合員であった者のこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前における当該組合員であった期間(改正前国共済法又は他の法令の規定により当該組合員であった期間とみなされた期間及び他の法令の規定により当該組合員であった期間に合算された期間を含む。)をいう。

旧地方公務員共済組合員期間 地方公務員共済組合の組合員であった者の施行日前における当該組合員であった期間(改正前地共済法又は他の法令の規定により当該組合員であった期間とみなされた期間及び他の法令の規定により当該組合員であった期間に合算された期間を含む。)をいう。

旧私立学校教職員共済加入者期間 の規定による私立学校教職員共済制度の加入者であった者の施行日前における当該加入者であった期間(改正前私学共済法又は他の法令の規定により当該加入者であった期間とみなされた期間を含む。)をいう。

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