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1 条

第二十八条(積立金基本指針等に関する経過措置)

主務大臣(改正後厚生年金保険法第百条の三の三第一項に規定する主務大臣をいう。)は、施行日前においても、改正後厚生年金保険法第七十九条の四の規定の例により、同条第一項に規定する積立金基本指針を定め、これを公表することができる。

管理運用主体(改正後厚生年金保険法第七十九条の四第二項第三号に規定する管理運用主体をいう。次項において同じ。)は、前項の規定により積立金基本指針が定められたときは、施行日前においても、改正後厚生年金保険法第七十九条の五の規定の例により、同条第一項に規定する資産の構成の目標を定め、これを公表することができる。

管理運用主体は、前項の規定により資産の構成の目標が定められたときは、施行日前においても、改正後厚生年金保険法第七十九条の六の規定の例により、同条第一項に規定する管理運用の方針を定め、これを公表することができる。

第一項の規定により定められた積立金基本指針、第二項の規定により定められた資産の構成の目標及び前項の規定により定められた管理運用の方針は、施行日においてそれぞれ改正後厚生年金保険法第七十九条の四、第七十九条の五及び第七十九条の六の規定により定められたものとみなす。

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