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1 条

第四条(厚生年金保険法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正前のの施設のうち、施行日において現に政府が運営又は管理を行うものについては、の規定による改正後の厚生年金保険法第七十九条の規定にかかわらず、政府は、施行日から日本年金機構法の施行の日の前日までの間、当該施設の運営又は管理を引き続き行うことができる。

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