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第二十九条(昭和六十年改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付の額の計算に関する経過措置)
平成二十六年度までの各年度における昭和六十年改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付については、第十四条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第八十七条第三項(以下この項において「改正後の附則第八十七条第三項」という。)の規定によりなおその効力を有するものとされた法令の規定により計算した額が、次項の規定により読み替えられた第十四条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十七条第三項(次項において「改正前の附則第八十七条第三項」という。)の規定によりなおその効力を有するものとされた法令の規定により計算した額に満たない場合は、これらの規定はなおその効力を有するものとし、改正後の附則第八十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた法令の規定にかかわらず、当該額をこれらの給付の額とする。
前項の場合において、次の表の上欄に掲げる改正前の附則第八十七条第三項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた法律の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な読替えは、政令で定める。
| 昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)第三十五条第一号 | 五十六万五千七百四十円トス) | 五十六万五千七百四十円トス)ニ〇・九八八(総務省ニ於テ作成スル年平均ノ全国消費者物価指数(以下「物価指数」ト称ス)ガ平成十五年(此ノ号ノ規定ニ依ル率ノ改定ガ行ハレタルトキハ直近ノ当該改定ガ行ハレタル年ノ前年)ノ物価指数ヲ下ルニ至リタル場合ニ於テハ其ノ翌年ノ四月以降、〇・九八八(此ノ号ノ規定ニ依ル率ノ改定ガ行ハレタルトキハ当該改定後ノ率)ニ其ノ低下シタル比率ヲ乗ジテ得タル率ヲ基準トシテ政令ヲ以テ定ムル率トス以下之ニ同ジ)ヲ乗ジテ得タル額 |
| 旧船員保険法第三十五条第二号 | 乗ジテ得タル額 | 乗ジテ得タル額ニ〇・九八八ヲ乗ジテ得タル額 |
| 旧船員保険法第三十六条第一項及び第四十一条ノ二第一項 | 二十三万千四百円 | 二十三万千四百円ニ〇・九八八ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数アルトキハ之ヲ百円ニ切上グルモノトス) |
| 四十六万二千八百円 | 四十六万二千八百円ニ〇・九八八ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数アルトキハ之ヲ百円ニ切上グルモノトス) | |
| 七万七千百円 | 七万七千百円ニ〇・九八八ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数アルトキハ之ヲ百円ニ切上グルモノトス) | |
| 旧船員保険法第四十一条第二項及び第五十条ノ二第三項 | 八十万四千二百円 | 八十万四千二百円ニ〇・九八八ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数アルトキハ之ヲ百円ニ切上グルモノトス) |
| 旧船員保険法第五十条ノ二第一項第二号イ及びハ並びに第五十条ノ三ノ三 | 相当スル額 | 相当スル額ニ〇・九八八ヲ乗ジテ得タル額 |
| 旧船員保険法第五十条ノ二第一項第二号ロ | 九万四千二百九十円 | 九万四千二百九十円ニ〇・九八八ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十銭未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五十銭以上一円未満ノ端数アルトキハ之ヲ一円ニ切上グルモノトス) |
| 旧船員保険法第五十条ノ二第二項 | 相当スル金額 | 相当スル金額ニ〇・九八八ヲ乗ジテ得タル額 |
| 旧船員保険法第五十条ノ三ノ二 | 十五万四千二百円 | 十五万四千二百円ニ〇・九八八ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数アルトキハ之ヲ百円ニ切上グルモノトス) |
| 二十六万九千九百円 | 二十六万九千九百円ニ〇・九八八ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数アルトキハ之ヲ百円ニ切上グルモノトス) | |
| 旧船員保険法別表第三ノ二 | 二三一、四〇〇円 | 二三一、四〇〇円ニ〇・九八八ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五〇円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五〇円以上一〇〇円未満ノ端数アルトキハ之ヲ一〇〇円ニ切上グルモノトス) |
| 四六二、八〇〇円 | 四六二、八〇〇円ニ〇・九八八ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五〇円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五〇円以上一〇〇円未満ノ端数アルトキハ之ヲ一〇〇円ニ切上グルモノトス) | |
| 五三九、九〇〇円 | 五三九、九〇〇円ニ〇・九八八ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五〇円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五〇円以上一〇〇円未満ノ端数アルトキハ之ヲ一〇〇円ニ切上グルモノトス) | |
| 七七、一〇〇円 | 七七、一〇〇円ニ〇・九八八ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五〇円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五〇円以上一〇〇円未満ノ端数アルトキハ之ヲ一〇〇円ニ切上グルモノトス) | |
| 相当スル金額 | 相当スル金額ニ〇・九八八ヲ乗ジテ得タル額 | |
| 旧交渉法第二十六条 | 八十万四千二百円 | 八十万四千二百円ニ〇・九八八(総務省ニ於テ作成スル年平均ノ全国消費者物価指数(以下「物価指数」ト称ス)ガ平成十五年(此ノ条ノ規定ニ依ル率ノ改定ガ行ハレタルトキハ直近ノ当該改定ガ行ハレタル年ノ前年)ノ物価指数ヲ下ルニ至リタル場合ニ於テハ其ノ翌年ノ四月以降、〇・九八八(此ノ条ノ規定ニ依ル率ノ改定ガ行ハレタルトキハ当該改定後ノ率)ニ其ノ低下シタル比率ヲ乗ジテ得タル率ヲ基準トシテ政令ヲ以テ定ムル率トス)ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数アルトキハ之ヲ百円ニ切上グルモノトス) |
| 昭和六十年改正法附則第百七条の規定による改正前の船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百五号)附則第十六条第三項 | 乗じて得た額 | 乗じて得た額に〇・九八八(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成十五年(この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以降、〇・九八八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率とする。以下同じ。)を乗じて得た額 |
| 昭和六十年改正法附則第百七条の規定による改正前の船員保険法の一部を改正する法律附則第十六条第四項第一号 | 乗じて得た額 | 乗じて得た額に〇・九八八を乗じて得た額 |
| 百三十二万六十円 | 百三十二万六十円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。) | |
| 改正前の法律第九十二号附則第八条第四項 | 八十万四千二百円 | 八十万四千二百円に〇・九八八(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成十五年(この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以降、〇・九八八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率とする。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。