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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

、、、、、、、、、、、及び並びに、、第三十四条から第三十八条まで、、及びの規定 平成十七年四月一日

、、、、、、及び並びに附則第三十九条、第四十条、及びの規定 平成十七年十月一日

、及びの規定 平成十八年四月一日

、、、、、及び並びに、、、、の表平成十八年度(附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日の属する月以後の期間に限る。)から特定年度の前年度までの各年度の項及びの規定 平成十八年七月一日

附則第四十七条の規定 平成十八年十月一日

、、、、、、、、、、及び並びに附則第四十一条から第四十六条まで、第四十八条及びの規定 平成十九年四月一日

、、及び並びに附則第四十九条及び第五十条の規定 平成二十年四月一日

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