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第三十六条(国民年金法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

の規定により高年齢雇用継続基本給付金の支給についてなお従前の例によることとされた者及びの規定により高年齢再就職給付金の支給についてなお従前の例によることとされた者に係るの規定による改正後のの規定の適用については、なお従前の例による。

施行日以後に安定した職業に就くことにより雇用保険の被保険者となった旧受給資格者に対するの規定による改正後のの規定の適用については、中「、及びの規定によるみなし賃金日額」とあるのは「雇用保険法第六十一条第一項、第三項及び第四項の規定によるみなし賃金日額」と、「の賃金日額」とあるのは「の規定によりなお従前の例によることとされた賃金日額」とする。

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