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1 条

第七十三条(国民年金法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の昭和六十年国民年金等改正法(以下この条において「新法」という。)及びの規定は、旧農林共済組合員期間につき旧農林共済組合の掛金を徴収する権利が時効によって消滅した場合(ただし書に該当する場合を除く。)について準用する。

からまで及びの規定は、施行日以後の月分として支給される旧厚生年金保険法による年金たる保険給付(に規定する旧厚生年金保険法による年金たる保険給付をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前の月分として支給される旧厚生年金保険法による年金たる保険給付については、なお従前の例による。

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