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第六条(第四条の規定の施行に伴う経過措置)

平成七年七月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八十七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされたの規定による改正前の及びの規定による遺族年金にの規定により加給する額については、なお従前の例による。

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