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1 条

第十条(厚生年金保険の保険料に関する経過措置)

施行日の属する月の翌月から平成二年十二月までの月分の厚生年金保険法による保険料率については、中「千分の百四十五」とあるのは、「千分の百四十三」とする。

改正後の昭和六十年改正法附則第五条第十一号に規定する第二種被保険者の次の表の上欄に掲げる月分の厚生年金保険法による保険料率については、中「千分の百四十五」とあるのは同表の下欄のように、「千分の三十二」とあるのは「千分の三十」と、それぞれ読み替えるものとする。

施行日の属する月の翌月から平成二年十二月までの月分千分の百三十八
平成三年一月から同年十二月までの月分千分の百四十一・五
平成四年一月から同年十二月までの月分千分の百四十三
平成五年一月から同年十二月までの月分千分の百四十四・五

改正後の昭和六十年改正法附則第五条第十二号に規定する第三種被保険者及び船員任意継続被保険者の厚生年金保険法による保険料率については、中「千分の百四十五」とあるのは、「千分の百六十三(の施行の日の属する月の翌月から平成二年十二月までの月分にあつては、千分の百六十一)」とする。

第四種被保険者の施行日の属する月の翌月分の厚生年金保険法による保険料率は、の規定にかかわらず、千分の百二十四とする。

船員任意継続被保険者の施行日の属する月の翌月分の厚生年金保険法による保険料率は、第三項の規定にかかわらず、千分の百三十六とする。

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