第三十五条(厚生年金保険法による平均標準報酬月額の計算の特例)
国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下この項において「平成十二年改正法」という。)第九条の規定による改正後の厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第七十八号。以下「改正後の法律第七十八号」という。)附則第四条に規定する者のうち、第二号に規定する被保険者であつた期間がある者の厚生年金保険法による平均標準報酬月額(平成十二年改正法第六条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十三条第一項(以下この項において「改正前の第四十三条第一項」という。)に規定する平均標準報酬月額をいうものとし、同法第百三十二条第二項及び附則第二十九条第三項並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第七十八条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法第七十条第一項に規定する平均標準報酬月額を除く。)は、平成十二年改正法附則第二十条第一項第一号及び改正前の第四十三条第一項の規定にかかわらず、次に掲げる額を合算した額をその者の厚生年金保険の被保険者期間の月数で除して得た額とする。
昭和五十一年八月一日前の厚生年金保険の被保険者であつた期間(改正後の法律第七十八号附則第四条の規定により平均標準報酬月額の計算の基礎とされない期間を除く。)の被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額を平均した額に同日前の厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額
昭和五十一年八月一日以後の厚生年金保険の被保険者であつた期間の被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額を平均した額に同日以後の厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額
法律第七十八号附則第四条第一項又は第二項に規定する者であつて、国民年金法等の一部を改正する法律附則第四十七条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた同法第五条の規定による改正前の船員保険法による船員保険の被保険者であつた期間を有するものに対する前項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「厚生年金保険法第七十条第一項」とあるのは「厚生年金保険法第七十条第一項及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第八十七条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第五条の規定による改正前の船員保険法第四十七条」と、「被保険者期間」とあるのは「被保険者期間(国民年金法等の一部を改正する法律附則第四十七条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。以下この条において同じ。)」と読み替えるものとする。
法律第七十八号附則第四条第一項又は第二項に規定する者であつて、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第五条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間を有するものに対する第一項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「被保険者期間」とあるのは、「被保険者期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第五条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。以下この条において同じ。)」と読み替えるものとする。
法律第七十八号附則第四条第一項又は第二項に規定する者であつて、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第六条の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間を有するものに対する第一項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「被保険者期間」とあるのは、「被保険者期間(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第六条の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。以下この条において同じ。)」と読み替えるものとする。