条文、法令、用語を検索します
第十二条(第十条の規定の施行に伴う経過措置等)
第十条の規定による改正後の厚生年金保険法第六十五条の規定は、第十条の規定の施行の日の前日において同法による遺族年金を受ける権利を有する者の当該遺族年金については、適用しない。