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第十八条(通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

この法律による改正後の又はの規定により昭和四十六年十一月一日に又はの通算老齢年金の受給権を取得した者に対する当該通算老齢年金は、同年十一月からその支給を始める。

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