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第四十九条(通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

昭和三十六年四月一日前の通算対象期間である被保険者期間と同日以後の被保険者期間とを合算した期間が十年以上であり、かつ、老齢年金を受けるに必要な被保険者期間を満たしていない者であつて、昭和四十四年十一月一日において六十歳以上の被保険者でないもの又は同日において六十五歳以上の被保険者であるものについては、の規定による改正後の又はの規定にかかわらず、その者に、昭和四十四年十一月から、の通算老齢年金を支給する。

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