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1 条

第五条

昭和三十六年四月一日において厚生年金保険法による被保険者期間が一年以上であつた者で各号に規定する被保険者期間のいずれをも満たしていなかつたもののうち、同日において現に厚生年金保険及び国民年金以外の公的年金制度の被保険者又は組合員若しくは農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員であり、改正後のイからニまでのいずれかに該当し、かつ、六十歳以上であつた者に対しては、昭和三十六年四月一日にさかのぼつて、の通算老齢年金を支給する。

前項の規定による通算老齢年金は、の規定にかかわらず、昭和三十六年四月からその支給を始める。

昭和三十六年四月一日において厚生年金保険法による被保険者期間が一年以上であつた者で各号に規定する被保険者期間のいずれをも満たしていなかつたもののうち、同日において現に国民年金以外の公的年金制度の被保険者又は組合員若しくは農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員でなかつた者が、同日後に厚生年金保険及び国民年金以外の公的年金制度の被保険者又は組合員となつた場合において、その際現に六十歳以上であり、かつ、改正後のイからニまでのいずれかに該当しているか又は該当するに至つたときは、その者に対し、の通算老齢年金を支給する。この場合において、その者が厚生年金保険及び国民年金以外の公的年金制度の被保険者又は組合員となつた日が、施行日前であるときは、その者に対する通算老齢年金の支給は、その日にさかのぼるものとする。

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