1 条
第三条(厚生年金保険法の一部改正に伴う経過措置)
昭和三十六年四月一日前に死亡した受給権者に係る未支給の保険給付の支給については、なお従前の例による。
昭和三十六年四月一日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間に死亡した保険給付の受給権者に係る未支給の保険給付につき改正後の厚生年金保険法第三十七条第三項の規定によりその保険給付を受けるべき遺族の順位を定める場合において、先順位者たるべき者(先順位者たるべき者が二人以上あるときは、そのすべての者)が施行日の前日までに死亡しているときは、施行日におけるその次順位者を、当該未支給の保険給付を受けるべき順位の遺族とする。
改正後の厚生年金保険法第三十七条の規定は、施行日前に改正前の同条の規定により未支給の年金又はその支給を請求する権利を取得した者のその取得した権利を妨げない。
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