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1 条

第二条(厚生年金保険法の一部改正に伴う経過措置)

この法律の施行の日前に被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き被保険者の資格を有する者(第四種被保険者の資格を有する者を除く。)のうち、この法律の施行の日の属する月の前月の標準報酬月額が一万八千円である者のこの法律の施行の日の属する月からその年の九月までの標準報酬については、その者がこの法律の施行の日に被保険者の資格を取得したものとみなして、この法律による改正後のの規定を適用する。この場合において、その者が健康保険の被保険者であるときは、の規定にかかわらず、その者のこの法律の施行の日の属する月における健康保険法(大正十一年法律第七十号)による標準報酬の基礎となつた報酬月額を厚生年金保険法による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなす。

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