1 条
第十七条の三(遺族厚生年金の額の改定の特例)
第六十一条第二項の規定の適用については、当分の間、同項中「老齢厚生年金の受給権を取得した日に」とあるのは「六十五歳に達した日以後に老齢厚生年金の受給権を取得した日(附則第七条の三第三項又は第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権を有する者にあつては、六十五歳に達した日)に」と、「同項第二号イ」とあるのは「前条第一項第二号イ」と、「当該老齢厚生年金の受給権を取得した日の」とあるのは「当該老齢厚生年金の受給権を取得した日(附則第七条の三第三項又は第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権を有する者にあつては、六十五歳に達した日)の」とする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。