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目次
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厚生年金保険法
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附 則
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第十条
日本語
対訳
英訳
1 条
第十条
附則第八条
の規定による老齢厚生年金の受給権は、
第四十五条
の規定により消滅するほか、
受給権者
が六十五歳に達したときに消滅する。
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第九条の四
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第十条の二
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。
どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。