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国会の両議院で可決されて成立する法で、憲法の下に位置します。国民の権利や義務にかかわる定めは法律で行い、政令や省令が義務や罰則を定めるには法律の委任が必要です。

日本国憲法第41条・第59条・第98条、Wikipedia「行政立法」を参考にAIが作成。

占領期にポツダム宣言の受諾に伴い発する命令として政令の形式で制定され、昭和二十七年の法律によって「法律としての効力を有する」とされた命令です。制定時の政令の番号をそのまま持つため、e-Govでは法律に分類されながら法令番号は「政令」となっています。出入国管理及び難民認定法はその一つで、昭和二十六年に出入国管理令(昭和二十六年政令第三百十九号)として公布され、昭和二十七年法律第百二十六号第四条により法律としての効力を有し、昭和五十七年一月一日に現在の題名に改められました。e-Govに記録された改正はすべて法律によるものです。

昭和二十七年法律第百二十六号第4条、e-Gov「出入国管理及び難民認定法」と改正履歴、Wikipedia「出入国管理及び難民認定法」を参考にAIが作成。

人が意思表示をすることによって、その意思どおりの法律上の効果を生じさせる行為で、契約を結ぶことや日用品を買うことなどがこれに当たります(民法第三条の二・第九条第一項・第九十一条、法の適用に関する通則法第十条第一項・第四項)。契約は、…

民法第3条の2・第4条・第5条・第9条・第90条・第91条・第119条・第121条・第127条・第522条、法の適用に関する通則法第7条・第8条・第10条・第11条・第12条を参考にAIが作成。

国の最高法規。法律も政令も省令も憲法に反することはできず、反する部分は効力を持ちません。改正の手続も法律とは別で、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で国会が発議し、国民投票で過半数の賛成を得る必要があります。そのため日本国憲法は、昭和二十一年十一月三日に公布され昭和二十二年五月三日に施行されてから一度も改正されていません。

日本国憲法第96条・第98条、e-Gov「日本国憲法」と改正履歴、Wikipedia「日本国憲法」を参考にAIが作成。

内閣が制定する命令。憲法や法律の規定を実施するため、または法律の委任に基づいて定められ、法律の委任がなければ義務を課し、権利を制限し、罰則を設けることはできません。

日本国憲法第73条第6号、Wikipedia「政令」を参考にAIが作成。

各省大臣が発する命令。法律や政令を施行するため、またはその特別の委任に基づいて定められ、「〜法施行規則」と名付けられたものが多くあります。法律の委任がなければ、罰則を設け、義務を課し、権利を制限することはできません。

国家行政組織法第12条、Wikipedia「省令」を参考にAIが作成。

日本の議会で、国の唯一の立法機関です(第四十一条)。衆議院と参議院の両議院で構成され、いずれも選挙された議員で組織されます(第四十二条・第四十三条第一項)。内閣総理大臣の指名、予算や条約の承認、憲法改正の発議を行います。政令や省令が義務や罰則を定めるには、国会が定めた法律の委任が必要です。

日本国憲法第41条・第42条・第43条、Wikipedia「国会」を参考にAIが作成。

国会の二院のうちの一院で(第四十二条)、議員の任期は四年ですが、解散があればその期間満了前に終了します(第四十五条)。参議院と議決が異なった場合、法律案は出席議員の三分の二以上で再可決すれば成立し(第五十九条第二項)、予算・条約・内閣総理大臣の指名では衆議院の議決が国会の議決となります。

日本国憲法第42条・第45条・第59条・第60条・第61条・第67条、Wikipedia「衆議院」を参考にAIが作成。

行政権を担う機関で、内閣総理大臣とその他の国務大臣で組織されます(第六十五条・第六十六条第一項)。法律の執行、外交関係の処理、予算の作成、政令の制定などを行い(第七十三条)、国会に対し連帯して責任を負います(第六十六条第三項)。衆議院で不信任の決議案が可決されたときは、十日以内に衆議院が解散されない限り総辞職しなければなりません(第六十九条)。

日本国憲法第65条・第66条・第69条・第73条、Wikipedia「内閣」を参考にAIが作成。

司法権の属する最高の裁判所で、一切の法律・命令・規則・処分が憲法に適合するかしないかを決定する終審裁判所です(第七十六条第一項・第八十一条)。憲法に違反する法令等は効力を有しないとされ(第九十八条第一項)、これを判断する…

日本国憲法第76条・第79条・第81条・第98条、Wikipedia「最高裁判所」を参考にAIが作成。

国税庁に置かれ(財務省設置法第二十二条)、国税に関する法律に基づく処分についての審査請求に対する裁決を行う機関です(国税通則法第七十八条第一項)。税務署長や国税局長の処分に不服がある者は、再調査の請求を経ずに直接審査請求をすることができま…

財務省設置法第22条、国税通則法第75条・第78条・第102条・第115条を参考にAIが作成。

…消費税など、関税以外の国の税)を課して徴収します(同法第十六条第一項第四号)。消費税では、保税地域(輸入された貨物が通関前に置かれる場所)から課税貨物を引き取ろうとする人は、ほかの法律や条約で免除される場合を除き、税務署長ではなく税関長に申告書を出します(消費税法第四十七条第一項・第二項)。税額を税関の側で決める方式(賦課課税方式)の貨物では、税関長が引取りのと…

財務省設置法第4条・第12条・第16条、消費税法第47条・第50条を参考にAIが作成。

行政機関の保有する情報の公開に関する法律、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律、個人情報の保護に関する法律の規定による諮問を受けて、審査請求について調査審議するために、総務省に置かれる機関です(情報公開・個人情報保護審査会設置法第二条第一項)。委員は十五人で、優れた識見を持つ人の中から…

情報公開・個人情報保護審査会設置法第2条・第3条・第4条・第9条・第16条、行政機関の保有する情報の公開に関する法律第19条を参考にAIが作成。

…めるときで、それに反対する意見が出ていないときなどは別です。審査庁が地方公共団体の長であるときは、地方公共団体に置かれる機関に諮問します(同法第四十三条第一項・第八十一条)。ほかの法律が、この審査会に代えて別の機関に諮問するとしたり、諮問の規定を適用しないとしたりすることもあります。たとえば行政機関情報公開法では、開示決定等についての審査請求について、行政機関の…

行政不服審査法第43条・第44条・第50条・第67条・第68条・第69条・第72条・第79条・第81条、行政機関の保有する情報の公開に関する法律第18条・第19条を参考にAIが作成。

…の夫婦と同じ氏の子ごとに作られます。外国人と結婚した人や配偶者のいない人について新しく戸籍を作るときは、その人と、その人と同じ氏の子ごとに作られます(戸籍法第六条)。戸籍の事務は、法律に別の定めがある場合を除き、市町村長(東京都の特別区や政令指定都市の区では区長)が行います(同法第一条・第四条)。一人ひとりについて、本籍のほか、氏名とその振り仮名、生年月日、戸籍…

戸籍法第1条・第4条・第6条・第13条・第15条・第16条・第49条・第74条・第76条・第86条、住民基本台帳法第7条・第30条の45・第39条を参考にAIが作成。

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(独占禁止法)が、その目的を達成するために置く機関です。その目的は、私的独占、不当な取引制限、不公正な取引方法を禁止することなどによって公正で自由な競争を促進し、一般消費者の利益を…

独占禁止法第1条・第27条・第28条・第29条、不当景品類及び不当表示防止法第36条を参考にAIが作成。

…)。金融庁は、我が国の金融の機能の安定を確保し、預金者、保険契約者、有価証券の投資者などの保護を図るとともに、金融の円滑を図ることを任務とします(同法第三条第一項)。銀行法は、この法律による内閣総理大臣の権限を、政令で定めるものを除いて金融庁長官に委任し、金融庁長官は政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長に委任できるとしています(銀行法第五十…

金融庁設置法第2条・第3条、銀行法第59条を参考にAIが作成。

…(警察法第七条第一項から第三項まで)。国家公安委員会には警察庁が置かれ、国家公安委員会は、警察法第五条第四項に掲げる事務について警察庁を管理します(警察法第五条第四項・第十五条)。法律、政令または内閣府令の特別の委任に基づいて、国家公安委員会規則を定めることができます(警察法第十二条)。古物営業法では、古物競りあっせん業者の業務の実施の方法が盗品等の売買の防止と…

警察法第4条・第5条・第6条・第7条・第12条・第15条、古物営業法第21条の5・第27条を参考にAIが作成。

…面本部を管理する機関として、方面ごとに置かれます(警察法第四十六条第一項)。方面本部長は、方面公安委員会の管理に服します(警察法第五十一条第三項)。ストーカー行為等の規制等に関する法律では、この法律により道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に委任することができ、方面公安委員会は、委任された事務を方面本部長や警察署長に行わせることができます…

警察法第46条・第51条、ストーカー行為等の規制等に関する法律第15条・第17条を参考にAIが作成。

…、方面公安委員会の管理に服し、方面本部の事務を統括し、道警察本部長の命を受けて、方面本部の所属の警察職員を指揮監督します(警察法第五十一条第三項)。ストーカー行為等の規制等に関する法律では、この法律により道警察本部長の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面本部長に行わせることができ、方面公安委員会も、道公安委員会から委任された事務を方面本部長に行わせることができま…

警察法第51条、ストーカー行為等の規制等に関する法律第16条・第17条を参考にAIが作成。

…重要事項について、自ら調査審議して内閣総理大臣、関係各大臣または消費者庁長官に建議し、また、その諮問に応じて調査審議します。消費者庁及び消費者委員会設置法第六条第二項第四号に掲げる法律によってその権限とされた事項も処理します(消費者庁及び消費者委員会設置法第六条第二項第一号・第二号・第四号)。不当景品類及び不当表示防止法では、内閣総理大臣は、景品類や表示の指定、…

消費者庁及び消費者委員会設置法第6条・第7条・第9条・第10条、不当景品類及び不当表示防止法第3条・第6条、特定商取引に関する法律第64条を参考にAIが作成。

…受けて、労働基準法に基づく臨検、尋問、許可、審査その他その実施に関する事務をつかさどり、所属の職員を指揮監督します(労働基準法第九十九条第二項・第三項)。賃金の支払の確保等に関する法律では、労働者の貯蓄金を預金として受け入れて管理しながら、第三条の保全措置を講じていない事業主に、期限を指定して是正を命じることができます(賃金の支払の確保等に関する法律第三条・第四条)。厚生労働省令で定める労働者については、政府が事業主に代わって未払賃金の一部を支払う前に、その額などを確認し(賃金の支払の確保等に関する法律第七条)、その確認のために職員に事業場へ立ち入らせ、関係者に質問させ、帳簿や書類を検査させることができます(賃金の支払の確保等に関する法律第十三条第二項)。労働者が事業主の違反を申告できる相手の一つでもあります(賃金の支払の確保等に関する法律第十四条第一項)。

労働基準法第97条・第99条、賃金の支払の確保等に関する法律第3条・第4条・第7条・第13条・第14条を参考にAIが作成。

…第五項)。労働者は労働基準法違反の事実を労働基準監督官に申告でき、使用者はそれを理由に解雇その他の不利益な取扱いをしてはなりません(労働基準法第百四条)。賃金の支払の確保等に関する法律でも、その違反の罪について司法警察員の職務を行い(賃金の支払の確保等に関する法律第十一条)、その施行のために事業場に立ち入り、関係者に質問し、帳簿や書類を検査することができ(この権限は犯罪捜査のためのものではありません。賃金の支払の確保等に関する法律第十三条第一項・第四項)、労働者は事業主の違反を労働基準監督官に申告できます(賃金の支払の確保等に関する法律第十四条第一項)。

労働基準法第97条・第101条・第102条・第104条・第105条、賃金の支払の確保等に関する法律第11条・第13条・第14条を参考にAIが作成。

…で定め(国土交通省設置法第三十五条第三項)、その仕事の一部を分担するため、所要の地に運輸監理部が置かれます(国土交通省設置法第三十六条第一項)。個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律では、船員と船員になろうとする人については、地方運輸局長(運輸監理部長を含みます)が都道府県労働局長に代わって、情報の提供や相談を行い、紛争の当事者から援助を求められたときは助言や…

道路運送車両法第54条・第78条・第105条、国土交通省設置法第2条・第4条・第30条・第35条・第36条、国家行政組織法第3条・第9条、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第3条・第4条・第5条・第21条、最低賃金法第35条を参考にAIが作成。

…応じて労働政策に関する重要事項(厚生労働大臣又は経済産業大臣の諮問に応じて、じん肺の予防などに関する重要事項も)を調べて審議し、大臣や関係する行政機関に意見を述べるほか、労働関係の法律がこの審議会の権限とした事項を処理します(同法第九条第一項)。委員は三十人で、労働者を代表する人、使用者を代表する人、公益を代表する人を、厚生労働大臣が同じ数ずつ任命します。特別な…

厚生労働省設置法第6条・第9条、労働政策審議会令第2条・第3条を参考にAIが作成。

個人情報保護委員会が、その所掌事務について、法律や政令を実施するため、または法律や政令の特別の委任に基づいて定める規則です(個人情報の保護に関する法律第百四十五条)。個人情報保護委員会は内閣府設置法第四十九条第三項に基づいて置かれ、内閣総理大臣の所轄に属します(個人情報の保護に関する法律第百三十条)。委員長と委員八人(うち四人は非常勤)からなり、両議院の同意を得て内閣総理大臣が任命し、委員長と委員は独立してその職権を行います(個人情報の保護に関する法律第百三十三条・第百三十四条)。事業者による個人情報の取扱いの監督、行政機関などによる個人情報の取扱いの監視のほか、特定個人情報、つまり個人番号(個人番号に代わって用いられる符号で住…

個人情報の保護に関する法律第130条・第132条・第133条・第134条・第145条、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条を参考にAIが作成。

個人情報の保護に関する法律が、内閣府設置法第四十九条第三項に基づいて置く委員会で、内閣総理大臣の所轄に属します(個人情報の保護に関する法律第百三十条)。委員長と委員八人(うち四人は非常勤)からなり、両議院の同意を得て内閣総理大臣が任命し、委員長と委員は独立してその職権を行います(同法第百三十三条・第百三十四条)。事業…

個人情報の保護に関する法律第130条・第132条・第133条・第134条・第145条・第146条・第147条・第148条、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条を参考にAIが作成。

厚生労働省に置かれる審議会で(厚生労働省設置法第六条第一項)、医療法、医師法、歯科医師法など十一の医療に関する法律によってその権限とされた事項を処理します(同法第十条第一項)。意見を述べるのが役割で、決めるのは厚生労働大臣です。医師法では、厚生労働大臣は、医師に戒告、医業の停止又は免許の取消し…

厚生労働省設置法第6条・第10条、医師法第7条・第10条・第11条・第16条の2・第16条の3・第16条の10・第16条の11・第24条の2を参考にAIが作成。

社会保険の法律による審査請求を取り扱うために各地方厚生局に置かれる職員で、厚生労働省の職員の中から厚生労働大臣が命じます。主に、被保険者の資格、標準報酬、保険給付についての処分に対する審査請求を…

社会保険審査官及び社会保険審査会法第1条・第2条、健康保険法第189条、厚生年金保険法第90条を参考にAIが作成。

社会保険審査官の決定に対する再審査請求と、保険料に関する処分など法律が直接この審査会にするとしている審査請求を取り扱うために、厚生労働大臣の所轄の下に置かれる審査会です(社会保険審査官及び社会保険審査会法第十九条、健康保険法第百九十条、厚生年金保険…

社会保険審査官及び社会保険審査会法第19条から第22条まで、健康保険法第190条、厚生年金保険法第91条を参考にAIが作成。

厚生労働省に置かれる審議会です(厚生労働省設置法第六条第一項)。厚生労働大臣の諮問に応じて社会保障に関する重要事項(厚生労働大臣や関係する大臣の諮問に応じて、人口問題に関する重要事項も)を調べて審議し、大臣や関係する行政機関に意見を述べるほか、同法が挙げる健康保険、年金、福祉などの法律がこの審議会の権限とした事項を処理します(同法第七条第一項)。

厚生労働省設置法第6条・第7条を参考にAIが作成。

…る女性相談支援センターその他の適切な施設がこの役割を果たすようにし、市町村は、自ら設置する適切な施設がこの役割を果たすよう努めます(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第三条第一項・第二項)。被害者の相談に応じたり女性相談支援員や相談を行う機関を紹介したりすること、医学的・心理学的な指導、緊急時の安全の確保と一時保護、自立して生活するための援助、…

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第3条・第6条を参考にAIが作成。

困難な問題を抱える女性への支援に関する法律に基づき、都道府県が必ず設置し、指定都市も設置できる機関です(同法第九条第一項・第二項)。性的な被害、家庭の状況、地域社会との関係性などの事情により日常生活や社会生活を送る上で困難…

困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第2条・第9条、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第3条を参考にAIが作成。

…でつくる議会(同法第八十九条)の議決で制定され(同法第九十六条第一項第一号)、知事や市町村長などその団体の長(同法第百三十九条)が公布します(同法第十六条)。憲法は、地方公共団体が法律の範囲内で条例を制定できるとしており(日本国憲法第九十四条)、法律・政令・省令などの法令に違反することはできません(地方自治法第十四条第一項)。法令に特別の定めがある場合を除き、地方公共団体が人に義務を課したり権利を制限したりするには、条例によら…

日本国憲法第94条、地方自治法第1条の3・第2条・第14条・第16条・第89条・第96条・第139条・第281条・第283条を参考にAIが作成。

法律の定めにより、特定の債権を持つ者が、債務者の財産から他の債権者に先立って弁済を受けることができる権利です(民法第三百三条)。雇用関係から生じた債権のように債務者の総財産について生じ…

民法第303条・第306条・第311条・第312条・第313条、借地借家法第12条を参考にAIが作成。

取り消すことができるとされた法律行為(契約の申込みや承諾の意思表示など)を、さかのぼってなかったものにすることです。重要な錯誤による意思表示(行為の基礎とした事情についての錯誤は、その事情が基礎とされていることが…

民法第5条・第95条・第96条・第120条・第121条・第122条・第124条・第125条・第126条、消費者契約法第4条・第7条を参考にAIが作成。

初めから法律上の効力がないことです。無効な行為は、追認しても効力を生じず、無効であることを知って追認したときは新たな行為をしたものとみなされます(民法第百十九条)。公の秩序又は善良の風俗に反す…

民法第90条・第119条、借地借家法第9条、消費者契約法第8条、労働基準法第13条を参考にAIが作成。

…求でき(民法第四百十五条第一項。契約その他の債務の発生原因や取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるときを除きます)、故意又は過失によって他人の権利や法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負います(同法第七百九条)。損害賠償は、特に取り決めがなければ金銭で支払い(同法第四百十七条・第七百二十二条第…

民法第415条・第417条・第420条・第709条・第722条、消費者契約法第9条を参考にAIが作成。

契約や法律の規定により当事者の一方が解除権を持つとき、相手方に対する意思表示によって契約を終わらせることです(民法第五百四十条第一項)。民法は、相手方が債務を履行しないときの解除を定めていま…

民法第121条・第540条・第541条・第542条・第545条・第620条を参考にAIが作成。

法律上の効果が認められる、人が自分の意思を表すことで、契約の申込みや承諾、取消しや解除の通知などがこれに当たります(民法第五百二十二条第一項・第五百二十七条・第百二十三条・第五百四十条…

民法第93条・第94条・第95条・第96条・第97条・第98条・第99条・第123条・第522条・第527条・第540条、消費者契約法第4条、特定商取引に関する法律第6条・第9条の3を参考にAIが作成。

…め、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができます(同法第十二条第三項)。主刑の中では死刑の次に重く、罰金より重い刑です(同法第九条・第十条第一項)。刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行により、懲役と禁錮に代わって設けられました(同法第二条)。懲役又は禁錮に処せられた人は、人の資格に関する法令の適用については、刑期を同じくする拘禁刑に処せられた人…

刑法第9条・第10条・第12条・第14条、令和4年法律第67号第2条、令和4年法律第68号第443条を参考にAIが作成。

刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行まで刑法にあった刑で、刑事施設に拘置して所定の作業を行わせるものです。無期と有期があり、有期は一月以上二十年以下でした(改正前の刑法第十二条)。同法により、禁錮と…

改正前の刑法第12条、令和4年法律第67号第2条、令和4年法律第68号第441条・第443条を参考にAIが作成。

刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行まで刑法にあった刑で、刑事施設に拘置するものです。懲役と違い、所定の作業を行わせるものではありませんでした。無期と有期があり、有期は一月以上二十年以下でした(改正…

改正前の刑法第12条・第13条、令和4年法律第67号第2条、令和4年法律第68号第441条・第443条を参考にAIが作成。

…に住み続けている人や、その後平和条約が効力を生じるまでに日本で生まれて住み続け、親もそれ以前から日本に住み続けて平和条約により日本の国籍を離れた人などです(同法第二条第一項)。この法律が施行されたときに、それまでの法律で認められていた永住の許可や在留資格などで日本に住んでいた人は、この法律により特別永住者となります(同法第三条)。出生などにより上陸の手続を経ずに日本に住むことになった子孫は、その日から六十日以内に住んでいる市町村の長を通じて申請すれば、出入国管理及び…

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第2条〜第5条・第7条・第17条・第22条・第23条、出入国管理及び難民認定法第26条の2を参考にAIが作成。

…、直ちに上告をすることができます(同条第二項・同法第二百八十一条第一項)。上告の理由は限られています。判決に憲法の解釈の誤りその他の憲法の違反があること(同法第三百十二条第一項)、法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと、法律により判決に関与できない裁判官が関与したこと、法定代理権や訴訟代理権を欠いたこと、口頭弁論の公開の規定に違反したこと、判決に理由を付けず又は理由に食違いがあることなど、同条第二項に…

民事訴訟法第281条・第285条・第311条〜第315条・第318条・第319条・第321条・第325条〜第327条を参考にAIが作成。

訴訟などの裁判所の手続で、書類などを、法律で決められた手続で、受け取るべき人に届けることです。送達は、特別の定めがある場合を除き、裁判所が職権でし、その事務は裁判所書記官が扱います(民事訴訟法第九十八条)。送達をした人は、…

民事訴訟法第98条・第100条〜第104条・第106条〜第112条・第132条の11・第138条・第255条・第285条を参考にAIが作成。

…第三十八条第一項)。同法では、国籍を持たない人については、本国法に代えて常居所地法によります。ただし、婚姻の効力(夫婦財産制と離婚に準用される場合を含みます。第二十五条)と親子間の法律関係(第三十二条)についてはこの限りではありません(同法第三十八条第二項)。本国法によるべき場合に、その国の法に従えば日本法によることになるときは、日本法によります。ただし、婚姻の…

法の適用に関する通則法第4条・第24条・第25条・第26条・第27条・第32条・第36条・第38条・第41条を参考にAIが作成。

…ればその法により(第二十五条)、これは夫婦財産制と離婚にも準用されますが、夫婦の一方が日本に常居所を持つ日本人であるときの離婚は日本法によります(第二十六条・第二十七条)。親子間の法律関係については、子の本国法が父母のどちらの本国法とも同一でないときに子の常居所地法(第三十二条)、国籍を持たない人については本国法に代えて常居所地法(第三十八条第二項)によります。…

法の適用に関する通則法第11条・第19条・第25条・第26条・第27条・第32条・第38条・第39条を参考にAIが作成。

…秩序と善良な風俗のことで、法の適用に関する通則法第四十二条の見出しは「公序」と呼んでいます。これに反するものには法的な効力が認められません。公の秩序又は善良の風俗に反する契約などの法律行為は無効であり(民法第九十条)、慣習は、これに反しないもので、法令の規定により認められたもの又は法令に規定されていない事項に関するものに限り、法律と同一の効力を持ち(法の適用に関する通則法第三条)、同法により外国法によるべき場合でも、その規定を適用することがこれに反するときは、その規定は適用されません(同法第四十二条)。

民法第90条、法の適用に関する通則法第3条・第42条を参考にAIが作成。

…請をしたのに相当の期間が経過しても行政庁が何の処分もしない(不作為)ときにその申請をした者が、行政庁に対して不服を申し立て、見直しを求めることです(行政不服審査法第二条・第三条)。法律(条例に基づく処分については、条例)に特別の定めがある場合を除き、処分をした行政庁(処分庁)や不作為に係る行政庁に上級行政庁がないとき、又はその行政庁が主任の大臣や一定の庁の長など…

行政不服審査法第1条〜第4条・第18条・第25条・第45条〜第49条・第51条・第52条、厚生年金保険法第90条・第91条の2を参考にAIが作成。

処分をした行政庁(処分庁)に対して、その処分を改めて調べ直すよう求めることです。処分庁以外の行政庁に審査請求をすることができる場合で、法律に再調査の請求をすることができる旨の定めがあるときに、処分に不服がある者がすることができます。ただし、その処分について審査請求をしたときはできません(行政不服審査法第五条第一項)。…

行政不服審査法第1条・第5条・第18条・第54条・第57条〜第60条、国税通則法第75条を参考にAIが作成。

処分についての審査請求の裁決に不服がある者が、さらに不服を申し立てることです。法律にその処分について再審査請求をすることができる旨の定めがある場合にだけすることができます(行政不服審査法第六条第一項)。再審査請求は、審査請求の裁決(原裁決)又はその処分を対象とし…

行政不服審査法第1条・第6条・第50条・第62条・第64条・第65条、厚生年金保険法第90条・第91条の2を参考にAIが作成。

法令の冒頭、第一条より前に置かれ、その法令を制定することが何をするのかを述べる文。法人税法の「法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)の全部を改正する。」がその例で、現行の法人税法が昭和四十年法律第三十四号であって同名の昭和二十二年法律第二十八号ではない理由がここに書かれています。古い法令では、施行期日や廃止する法令を述べるのにも使われます。条ではなく、引用の対象にもなりません。

e-Gov「法人税法」、Wikipedia「日本の法令の基本形式」を参考にAIが作成。

…繰上げといいます。条の文言は変わらなくても、それ以前の書籍・判決・契約書は古い番号で引用しています。本サイトでは、番号が変わる条に改正前の番号を「旧第〇条」と示します。例:令和五年法律第五十三号は、借地借家法の第五十五条を第五十八条とします。

参議院法制局「条の枝番号と削除」、借地借家法(令和五年法律第五十三号による改正後)を参考にAIが作成。

いくつかの法律をまとめて呼ぶ名前です。たとえば労働三法は、労働基準法・労働組合法・労働関係調整法の三つを指します。まとめた全体の名前で、どれか一つの法律の略称ではありません。e-Govが一つの法律の略称に挙げている場合も同じです。

厚生労働省「労働法制と社会保障制度」、e-Gov法令データ「労働組合法」を参考にAIが作成。

法律を改正する法律によって題名が改められる前の、その法律の題名です。題名が変わっても同じ法律で、法令番号も変わりません。ほかの法令や行政の案内、以前からその法律に関わってきた人は、以前の題名やその略称を使い続けていることがあります。

e-Gov法令データ「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」(改正履歴)を参考にAIが作成。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)を短く呼ぶ名前です。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号)を短く呼ぶ名前です。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)を短く呼ぶ名前です。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律を、その法律番号で短く呼ぶ名前です。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号)を短く呼ぶ名前です。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

国民年金法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第八十六号)を短く呼ぶ名前です。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

この附則を定めた法律である、児童手当法の一部を改正する法律(平成三年法律第五十四号)のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第七十二号)を短く呼ぶ名前です。この条の中だけで使われます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百三十号)を短く呼ぶ名前です。この条の中だけで使われます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第七十二号)を短く呼ぶ名前です。この条の中だけで使われます。

国民年金法一

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第八十二号)を短く呼ぶ名前です。この条の中だけで使われます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律を、その法律番号で短く呼ぶ名前です。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

この法律以外で医療保険を定める法律として、船員保険法、国民健康保険法、国家公務員共済組合法(他の法律で準用される場合や、その例による場合を含みます)と地方公務員等共済組合法をまとめて呼ぶ言葉です。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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この法律の附則第十条による改正の前の、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く外務省関係諸命令の措置に関する法律(昭和二十七年法律第百二十六号)のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

「漁業協同組合合併助成法の一部を改正する法律」(平成五年法律第二十四号)のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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「農業協同組合合併助成法の一部を改正する法律」(平成四年法律第五十七号)のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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昭和六十二年法律第七十六号の「森林組合法及び森林組合合併助成法の一部を改正する法律」のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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昭和五十五年法律第五号の「農業協同組合合併助成法の一部を改正する法律」のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

昭和六十一年法律第十号の「農業協同組合合併助成法の一部を改正する法律」のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

昭和六十三年法律第十五号の「漁業協同組合合併助成法の一部を改正する法律」のことです。