この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。93語。法務省の英訳があるもの0語、本サイト訳93語。
児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の三第八項に規定する小規模住居型児童養育事業(以下「小規模住居型児童養育事業」という。)を行う者又は同法第六条の四に規定する里親(以下「里親」という。)に委託されている児童(内閣府令で…
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児童福祉法第二十七条第一項第三号の措置がとられた児童を、保護者のない児童などの養育に相当の経験がある人など内閣府令で定める人(里親を除きます)の住居で養育する事業のことです(児童福祉法第六条の三第八項)。
…六歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過し、九歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある児童(以下「小学校就学後第三学年修了前の児童」という。)であるもの 平成十六年四月
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六歳に達する日以後の最初の三月三十一日を過ぎ、九歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある児童のことです。平成十六年法律第百八号の附則で使われる呼び方です。
…九歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過し、十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある児童(以下「小学校第三学年修了後小学校修了前の児童」という。)であるもの 施行日の属する月
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九歳に達する日以後の最初の三月三十一日を過ぎ、十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある児童のことです。平成十八年法律第二十号の附則で使われる呼び方です。
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において現に新児童手当法附則第七条第一項の給付の支給要件に該当している者であって、施行日において…
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この附則が属する改正法(平成十八年法律第二十号)が施行される日のことです。
…承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣、地方厚生局長若しくは地方厚生支局長又は機構(以下「厚生労働大臣等」という…
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厚生労働大臣、地方厚生局長、地方厚生支局長及び日本年金機構のことです。平成十九年法律第百九号の施行前に社会保険庁長官などがした処分などは、法令に別段の定めがあるもののほか、施行後はこれらの者がしたものとみなされます。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前に法令の規定により社会保険庁長官、地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「社会保険庁長官等」という。)がした裁定、承認、指定…
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社会保険庁長官、地方社会保険事務局長、社会保険事務所長の三つをまとめて呼ぶ言葉です。平成十九年法律第百九号の附則で、その施行前にこれらの者がした処分などの扱いを定めるために使われています。
新児童手当法第三条第三項第三号に規定する障害者支援施設若しくはのぞみの園又は同項第四号に規定する救護施設、更生施設若しくは婦人保護施設
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平成二十四年法律第二十四号による改正後の児童手当法第三条第三項第三号と第四号に挙げられた、障害者支援施設、のぞみの園、救護施設、更生施設、婦人保護施設をまとめた呼び方です。
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十三条の六第一項の規定により同法第六条の三第一項に規定する児童自立生活援助事業(以下「児童自立生活援助事業」という。)を行う者から同項に規定する児童自立生活援助(二月以内で内閣府令で定める期間…
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一定の措置を解除された人などに対し、共同生活を営む住居などで相談その他の日常生活上の援助、生活指導及び就業の支援を行い、あわせてその援助の実施を解除された人に相談などの援助を行う事業のことです(児童福祉法第六条の三第一項)。
各省各庁の長又はその委任を受けた者が前条第一項の規定によつて読み替えられる第七条の認定(以下この項において単に「認定」という。)をした国家公務員に対する児童手当の支給に要する費用(当該国家公務員が施設等受給資格者である場合にあつては、施設…
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公務員については、第十七条第一項で第七条を読み替えて、市町村長に代わり、所属する各省各庁の長や都道府県・市町村の長など、またはその委任を受けた人が児童手当の受給資格と額を認定します。この認定のことです。
…その五分の二に相当する額は子ども・子育て支援法第六十九条第一項に規定する拠出金を、その五分の三に相当する額は同法第七十一条の三第一項に規定する子ども・子育て支援納付金(以下この条において「子ども・子育て支援納付金」という。)を原資とする。
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子ども・子育て支援法第七十一条の三により、政府が令和八年度から毎年度、全国健康保険協会や健康保険組合、後期高齢者医療広域連合などの健康保険者等から徴収するお金のことです。この条では、国から市町村への交付金の財源の一部になります。
…その者に対する児童手当の支給に関しては、施行日において第一条の規定による改正後の児童手当法第七条第一項(同法第十七条第一項において読み替えて適用する場合を含む。)又は第二項の規定による認定(以下この条及び次条において「児童手当の支給認定…
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平成二十四年法律第二十四号による改正後の児童手当法第七条第一項又は第二項の認定です。施行日の前日に子ども手当の認定を受けていた人(支給されない分がある人や支払差止め中の人を除く)と、同年九月三十日までに請求し施行日以後に認定された一定の人が施行日に支給要件に当たれば、この認定があったとみなされます。
この法律の施行の際現にされている旧児童手当法附則第二条第四項において準用する児童手当法第七条第一項(旧児童手当法附則第二条第四項において準用する児童手当法第十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において「旧児童手…
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令和六年法律第四十七号第十二条による改正前の児童手当法の附則第二条第一項の給付(第五条第一項で児童手当が支給されない人のうち所得が政令の額未満の人への給付)に準用されていた、受給資格と額の認定を受けることを定めた第七条第一項のことです。公務員について読み替える場合も含みます。
…若しくは同法第二十七条第二項の規定により同法第七条第二項に規定する指定発達支援医療機関(次条第一項第四号において「指定発達支援医療機関」という。)に入院し…
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独立行政法人国立病院機構又は国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターが設置する医療機関のうち、内閣総理大臣が指定するもののことです(児童福祉法第七条第二項)。
…同条第三項に規定する更生施設(以下「更生施設」という。)若しくは同法第三十条第一項ただし書に規定する日常生活支援住居施設(次条第一項第四号において「日常生活支援住居施設」という。)に入所し…
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生活保護法第三十条第一項ただし書に定める施設で、生計が苦しい人に無料または低額で宿泊所などを利用させる事業の施設などのうち、生活保護を受けている人の日常生活上の支援に必要な厚生労働省令の要件に当たると都道府県知事が認めたものです。
二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者(児童及び延長者等(児童福祉法第三十一条第四項に規定する延長者及びこれに類する者として内閣府令で定めるものをいい、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した者に限る。)を除く。)のうち、個人受給資格者によつて監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護並びにその生計費の相当部分の負担が行われている者として内閣府令で定めるものであつて、日本国内に住所を有するもの又は留学その他の内閣府令で定める理由により日本国内に住所を有しないもの
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二十二歳になった後の最初の三月三十一日までの人(児童や延長者などを除きます)のうち、個人受給資格者が監護に当たる世話をし生計費の相当部分を負担している人として内閣府令で定める人で、日本国内に住所があるか、留学など内閣府令で定める理由で国内に住所がない人のことです。
次条第二項の認定に係る三歳以上の施設入所等児童(月の初日に生まれた施設入所等児童にあつては、出生の日から三年を経過したもの)
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施設等受給資格者が受けた第七条第二項の認定の対象となっている施設入所等児童のうち、三歳以上の児童のことです。月の初日に生まれた児童は、生まれた日から三年を経過した児童です。施設入所等児童とは、里親などに委託されている児童や乳児院などの施設に入所している児童などです(第三条第三項)。
次条第二項の認定に係る三歳未満の施設入所等児童(月の初日に生まれた施設入所等児童にあつては、出生の日から三年を経過しないもの)
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施設等受給資格者が受けた第七条第二項の認定の対象となっている施設入所等児童のうち、三歳未満の児童のことです。月の初日に生まれた児童は、生まれた日から三年を経過していない児童です。施設入所等児童とは、里親などに委託されている児童や乳児院などの施設に入所している児童などです(第三条第三項)。
令和六年度における第十九条の規定の適用については、同条第一項中「第七十一条の三第一項に規定する子ども・子育て支援納付金(以下この条において「子ども・子育て支援納付金」という。)」とあるのは「第七十一条の二十六第二項に規定する子ども・子育て…
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子ども・子育て支援法第七十一条の二十六により、令和六年度から令和十年度までの各年度に限り、子ども・子育て支援納付金を充てる費用の財源として政府が発行できる公債のことです。令和六年度は、第十九条の交付金の財源に、子ども・子育て支援納付金に代えてその発行収入金が充てられます。
令和七年度における第十九条の規定の適用については、同条第一項中「第七十一条の三第一項に規定する子ども・子育て支援納付金(以下この条において「子ども・子育て支援納付金」という。)」とあるのは「第七十一条の二十六第二項に規定する子ども・子育て…
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子ども・子育て支援法第七十一条の二十六により、令和六年度から令和十年度までの各年度に限り、子ども・子育て支援納付金を充てる費用の財源として政府が発行できる公債のことです。令和七年度は、第十九条の交付金の財源に、子ども・子育て支援納付金に代えてその発行収入金が充てられます。
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という…
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平成十一年法律第八十七号の施行前に、地方公共団体の機関が法律やそれに基づく政令によって管理し又は執行していた、国、他の地方公共団体その他公共団体の事務のことです。
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立て…
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平成十一年法律第八十七号の施行日より前に、国等の事務についての処分をした行政庁の上にあった、行政不服審査法上の上級行政庁のことです。施行日以後も、その処分への不服申立てについては、この行政庁が引き続き上級行政庁とみなされます。
令和八年度から令和十年度までにおける第十九条の規定の適用については、同条第一項中「いう。)」とあるのは「いう。)及び同法第七十一条の二十六第二項に規定する子ども・子育て支援特例公債(以下この条において「子ども・子育て支援特例公債」という。…
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子ども・子育て支援法第七十一条の二十六により、令和六年度から令和十年度までの各年度に限り、子ども・子育て支援納付金を充てる費用の財源として政府が発行できる公債のことです。令和八年度から令和十年度までは、第十九条の交付金の財源に、子ども・子育て支援納付金とともにその発行収入金が充てられます。
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立て…
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平成十一年法律第八十七号の施行日より前にされた国等の事務についての処分について、その処分をした行政庁のことです。
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。…
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平成二十六年法律第六十七号による改正後のそれぞれの法律と、それに基づく命令のことです。