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用語集

この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。93語。法務省の英訳があるもの0語、本サイト訳93語。

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十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者であつて、日本国内に住所を有するもの又は留学その他の内閣府令で定める理由により日本国内に住所を有しないもの

わかりやすく言うと

十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある人で、日本国内に住所があるか、留学その他の内閣府令で定める理由で日本国内に住所がない人のことです。

第三条第一項
31か所で使用

児童手当の支給要件に該当する者(第四条第一項第四号に係るものに限る。以下「施設等受給資格者」という。)は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について、内閣府令で定めるところにより…

わかりやすく言うと

施設入所等児童に児童自立生活援助を行う人、施設入所等児童を委託されている小規模住居型児童養育事業を行う人や里親、施設入所等児童が入所・入院している施設の設置者として、児童手当を受ける資格がある人のことです(第四条第一項第四号、第七条第二項)。

第七条第二項
12か所で使用

市町村長は、前条の認定をした一般受給資格者及び施設等受給資格者(以下「受給資格者」という。)に対し、児童手当を支給する。

わかりやすく言うと

第七条の認定を受けた一般受給資格者と施設等受給資格者のことで、児童手当が支給される人です。児童を監護し生計を同じくする父母などと、施設入所等児童を預かる里親や施設の設置者などがこれに当たります。

第八条第一項
12か所で使用

子ども・子育て支援法第六十九条第一項各号に掲げる者が保険料を負担し、又は納付する義務を負う被保険者であつて公務員でない者

わかりやすく言うと

厚生年金保険の事業主など、子ども・子育て支援法第六十九条第一項各号に掲げる者が保険料を負担し、または納付する義務を負う被保険者のうち、公務員でない人のことです。

第十八条第一項
12か所で使用

次の各号に掲げる者が、平成二十四年六月一日から同年九月三十日までの間に第二条の規定による改正後の児童手当法(以下「新児童手当法」という。)第七条第一項(新児童手当法第十七条第一項において読み替えて適用する場合を含む。)又は第二項の規定によ…

わかりやすく言うと

平成二十四年法律第二十四号の第二条によって改正された後の児童手当法のことです。

附則第十三条第一項
12か所で使用

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第六条(同法第十六条第一項において読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の認…

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(平成二十四年法律第二十四号)が施行される日のことです。

附則第三条第一項
11か所で使用

次に掲げる児童

わかりやすく言うと

児童福祉法などに基づく措置などにより、里親などに委託されている児童や、乳児院、児童養護施設、障害児入所施設などの施設に入所・入院している児童、児童自立生活援助を受けている児童のことです。短期間のものなどは除かれ、母子生活支援施設などの入所者は児童だけの世帯に限られます。

第三条第三項
10か所で使用

施設入所等児童以外の児童(以下「支給要件児童」という。)を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母(当該支給要件児童に係る未成年後見人があるときは、その未成年後見人とする。以下この項において「父母等」という。)であつて…

わかりやすく言うと

施設入所等児童以外の児童のことです。施設入所等児童とは、児童自立生活援助を受けている児童、里親などに委託されている児童、乳児院などの施設に入所又は入院している児童などをいいます(第三条第三項)。

第四条第一項第一号
8か所で使用

平成四年一月一日から同年十二月三十一日までの間においては、改正後の児童手当法(以下「新法」という。)第四条第一項第一号イ中「三歳に満たない児童(月の初日に生まれた児童については、出生の日から三年を経過しない児童とする。以下同じ。)」とある…

わかりやすく言うと

平成三年法律第五十四号によって改正された後の児童手当法のことです。

附則第二条第一項
8か所で使用

この法律による改正後の児童手当法(以下「新法」という。)附則第七条第一項及び第四項並びに第八条第四項の規定は、平成十六年四月一日から適用する。

わかりやすく言うと

平成十六年法律第百八号によって改正された後の児童手当法のことです。

附則第一条第二項
8か所で使用

昭和六十一年六月一日から昭和六十二年三月三十一日までの間においては、改正後の児童手当法(以下「新法」という。)第四条第一項第一号中「義務教育就学前の児童を含む二人以上の児童」とあるのは「昭和五十九年六月二日以後に生まれた児童を含む二人以上…

わかりやすく言うと

昭和六十年法律第七十四号によって改正された後の児童手当法のことです。

附則第二条第一項
7か所で使用

次の各号に掲げる者が、平成十八年九月三十日までの間に第一条の規定による改正後の児童手当法(以下「新児童手当法」という。)附則第七条第四項において準用する新児童手当法第七条第一項(新児童手当法第十七条第一項において読み替えて適用する場合を含…

わかりやすく言うと

平成十八年法律第二十号の第一条によって改正された後の児童手当法のことです。

附則第三条第一項
7か所で使用

同法第二十二条の三に規定する中学校修了前の児童

附則第六条第一項第二号
7か所で使用

児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十三条の六第一項の規定により同法第六条の三第一項に規定する児童自立生活援助事業(以下「児童自立生活援助事業」という。)を行う者から同項に規定する児童自立生活援助(二月以内で内閣府令で定める期間…

わかりやすく言うと

児童自立生活援助事業として、共同生活を営む住居などで行われる相談その他の日常生活上の援助、生活指導及び就業の支援のことです(児童福祉法第六条の三第一項)。ただし、二月以内で内閣府令で定める期間以内のものは除かれます。

第三条第三項第一号
6か所で使用

児童手当の支給要件に該当する者(第四条第一項第一号から第三号までに係るものに限る。以下「一般受給資格者」という。)は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について、内閣府令で定めるところにより…

わかりやすく言うと

第四条第一項第一号から第三号までに当たる人のことです。施設などに入所していない児童を監護し生計を同じくする父母や未成年後見人、国外に住む父母が指定した人、父母や指定された人のいずれにも監護されないか生計を同じくしない児童を監護し生計を維持する人で、いずれも日本国内に住所がある人です。

第七条第一項
6か所で使用

児童手当のうち、第六条第二項第五号に規定する三歳未満支給対象児童若しくは同項第九号に規定する三歳未満施設入所等児童の人数又は同条第三項に規定する三歳未満児童算定額により算定した額に係る部分

わかりやすく言うと

児童手当のうち、三歳未満の支給対象児童や三歳未満の施設入所等児童の人数、又は三歳未満児童算定額(一万五千円)によって計算された部分のことです(第六条)。

第十八条第一項
6か所で使用

平成十二年六月一日において改正後の児童手当法(以下「新法」という。)附則第七条第一項の給付の支給要件に該当すべき者は、同日前においても、同日にその要件に該当することを条件として…

わかりやすく言うと

平成十二年法律第八十四号によって改正された後の児童手当法のことです。

附則第二条第一項
6か所で使用

…障害児入所施設、指定発達支援医療機関、乳児院等、障害者支援施設、のぞみの園、救護施設、更生施設、日常生活支援住居施設若しくは女性自立支援施設(以下「障害児入所施設等」という。)の設置者

わかりやすく言うと

施設入所等児童が入所・入院している施設のことで、母子生活支援施設、障害児入所施設、指定発達支援医療機関、乳児院や児童養護施設など、障害者支援施設、のぞみの園、救護施設、更生施設、日常生活支援住居施設、女性自立支援施設をまとめた呼び方です。

第四条第一項第四号
5か所で使用

前項の規定により児童手当の支給認定があったものとみなされた者以外の者であって、施行日の前日において第一条の規定による改正前の児童手当法(以下「旧児童手当法」という。)第七条(旧児童手当法第十七条第一項において読み替えて適用する場合並びに旧…

わかりやすく言うと

平成二十四年法律第二十四号の第一条によって改正される前の児童手当法のことです。

附則第三条第二項
5か所で使用

第一条の規定による改正後の児童手当法第四条第一項第二号に規定する父母指定者

附則第六条第一項第二号
5か所で使用

児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の三第八項に規定する小規模住居型児童養育事業(以下「小規模住居型児童養育事業」という。)を行う者又は同法第六条の四に規定する里親(以下「里親」という。)に委託されている児童(内閣府令で…

わかりやすく言うと

児童福祉法第二十七条第一項第三号の措置がとられた児童を、保護者のない児童などの養育に相当の経験がある人など内閣府令で定める人(里親を除きます)の住居で養育する事業のことです(児童福祉法第六条の三第八項)。

第三条第三項第二号
4か所で使用

…当該支給要件児童の生計を維持している父母等が指定する者であつて、日本国内に住所を有するもの(当該支給要件児童の父母等を除く。以下「父母指定者」という。)

わかりやすく言うと

日本国内に住所のない父母等が指定する、日本国内に住所のある人で、その父母等が生計を維持している児童と同居して監護し、生計を同じくする人のことです。同居が難しいと認められるときは、監護し生計を同じくしていれば当たります。その児童の父母等は除かれます。

第四条第一項第二号
4か所で使用

次条第一項の認定に係る支給要件児童

わかりやすく言うと

一般受給資格者が受けた第七条第一項の認定の対象となっている支給要件児童のことです。支給要件児童とは、里親などに委託されたり施設に入所したりしている施設入所等児童以外の児童です。

第六条第二項第三号
4か所で使用

次の表の上欄に掲げる者(以下「公務員」という。)である一般受給資格者についてこの章の規定を適用する場合においては、第七条第一項中「住所地(一般受給資格者が未成年後見人であり、かつ、法人である場合にあつては、主たる事務所の所在地とする。)の…

わかりやすく言うと

常時勤務することが必要な国家公務員・地方公務員と、政令で定めるその他の国家公務員・地方公務員のことです。ただし、行政執行法人に勤める国家公務員と、特定地方独立行政法人に勤める地方公務員は除かれます。

第十七条第一項
4か所で使用

児童手当法第五条第一項(同法附則第六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による児童手当及び同法附則第六条第一項の給付(以下この条において「特例給付」という。)の支給の制限については、この法律による改正後の児童手当法(以下「新法」と…

わかりやすく言うと

平成六年法律第十八号によって改正された後の児童手当法のことです。

附則第二条第一項
4か所で使用

…六歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過し、九歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある児童(以下「小学校就学後第三学年修了前の児童」という。)であるもの 平成十六年四月

わかりやすく言うと

六歳に達する日以後の最初の三月三十一日を過ぎ、九歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある児童のことです。平成十六年法律第百八号の附則で使われる呼び方です。

附則第二条第一項第一号
4か所で使用

…九歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過し、十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある児童(以下「小学校第三学年修了後小学校修了前の児童」という。)であるもの 施行日の属する月

わかりやすく言うと

九歳に達する日以後の最初の三月三十一日を過ぎ、十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある児童のことです。平成十八年法律第二十号の附則で使われる呼び方です。

附則第三条第一項第一号
4か所で使用

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において現に新児童手当法附則第七条第一項の給付の支給要件に該当している者であって、施行日において…

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(平成十八年法律第二十号)が施行される日のことです。

附則第三条第一項第一号
4か所で使用

…承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣、地方厚生局長若しくは地方厚生支局長又は機構(以下「厚生労働大臣等」という…

わかりやすく言うと

厚生労働大臣、地方厚生局長、地方厚生支局長及び日本年金機構のことです。平成十九年法律第百九号の施行前に社会保険庁長官などがした処分などは、法令に別段の定めがあるもののほか、施行後はこれらの者がしたものとみなされます。

附則第七十三条第一項
4か所で使用

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前に法令の規定により社会保険庁長官、地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「社会保険庁長官等」という。)がした裁定、承認、指定…

わかりやすく言うと

社会保険庁長官、地方社会保険事務局長、社会保険事務所長の三つをまとめて呼ぶ言葉です。平成十九年法律第百九号の附則で、その施行前にこれらの者がした処分などの扱いを定めるために使われています。

附則第七十三条第一項
4か所で使用

新児童手当法第四条第一項第一号イに規定する中学校修了前の児童

附則第十五条第一項第一号
4か所で使用

新児童手当法第三条第三項第三号に規定する障害者支援施設若しくはのぞみの園又は同項第四号に規定する救護施設、更生施設若しくは婦人保護施設

わかりやすく言うと

平成二十四年法律第二十四号による改正後の児童手当法第三条第三項第三号と第四号に挙げられた、障害者支援施設、のぞみの園、救護施設、更生施設、婦人保護施設をまとめた呼び方です。

附則第十五条第一項第一号
4か所で使用

第十二条の規定による改正後の児童手当法(以下この条において「新児童手当法」という。)の規定は、令和六年十月以降の月分の児童手当の支給について適用し…

わかりやすく言うと

令和六年法律第四十七号の第十二条によって改正された後の児童手当法のことです。

附則第十三条第一項
4か所で使用

この法律の施行の際現に旧児童手当法準用第七条第一項の認定を受けている者は、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)において、児童手当法第七条第一項の認定を受けたものとみなす。

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(令和六年法律第四十七号)が施行される日のことです。

附則第十三条第三項
4か所で使用

児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十三条の六第一項の規定により同法第六条の三第一項に規定する児童自立生活援助事業(以下「児童自立生活援助事業」という。)を行う者から同項に規定する児童自立生活援助(二月以内で内閣府令で定める期間…

わかりやすく言うと

一定の措置を解除された人などに対し、共同生活を営む住居などで相談その他の日常生活上の援助、生活指導及び就業の支援を行い、あわせてその援助の実施を解除された人に相談などの援助を行う事業のことです(児童福祉法第六条の三第一項)。

第三条第三項第一号
3か所で使用

児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の三第八項に規定する小規模住居型児童養育事業(以下「小規模住居型児童養育事業」という。)を行う者又は同法第六条の四に規定する里親(以下「里親」という。)に委託されている児童(内閣府令で…

わかりやすく言うと

児童福祉法第六条の四に定める里親で、保護者のない児童や保護者に監護させるのが適当でない児童を養育したいと希望して名簿に登録された人(養子縁組を希望する人を含みます)と、父母以外の親族で都道府県知事が児童を委託するのに適当と認めた人などのことです。

第三条第三項第二号
3か所で使用

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十一項に規定する障害者支援施設

わかりやすく言うと

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十一項に定める施設で、障害者に施設入所支援を行い、あわせてそれ以外の施設障害福祉サービスも行うものです。のぞみの園と主務省令で定める施設は除かれます。

第三条第三項第四号
3か所で使用

生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十条第一項ただし書の規定により同法第三十八条第二項に規定する救護施設(以下「救護施設」という。)…

わかりやすく言うと

身体上又は精神上著しい障害があるために日常生活を営むことが困難な要保護者を入所させて、生活扶助を行う施設のことです(生活保護法第三十八条第二項)。

第三条第三項第五号
3か所で使用

生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十条第一項ただし書の規定により同法第三十八条第二項に規定する救護施設(以下「救護施設」という。)、同条第三項に規定する更生施設(以下「更生施設」という。)若しくは同法第三十条第一項ただし書に規…

わかりやすく言うと

生活保護法第三十八条第三項に定める保護施設で、身体上または精神上の理由で養護と生活指導を必要とし、保護を必要とする状態にある人を入所させて、生活扶助を行う施設です。

第三条第三項第五号
3か所で使用

施設入所等児童以外の児童(以下「支給要件児童」という。)を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母(当該支給要件児童に係る未成年後見人があるときは、その未成年後見人とする。以下この項において「父母等」という。)であつて…

わかりやすく言うと

施設入所等児童以外の児童(支給要件児童)を監護し、生計を同じくするその児童の父または母のことです。その児童に未成年後見人がいるときは、父母ではなくその未成年後見人を指します。

第四条第一項第一号
3か所で使用

次条第一項に規定する一般受給資格者(第六号において「一般受給資格者」という。)のうち、法人受給資格者以外のもの

わかりやすく言うと

一般受給資格者(施設などに入所していない児童を監護する父母や未成年後見人などで、第七条第一項の認定を受ける人)のうち、第四条第一項第一号に当たる未成年後見人で法人であるもの(法人受給資格者)を除いた人のことです。

第六条第二項第一号
3か所で使用

三歳以上の支給対象児童(月の初日に生まれた支給対象児童にあつては、出生の日から三年を経過したもの)

第六条第二項第四号
3か所で使用

三歳未満の支給対象児童(月の初日に生まれた支給対象児童にあつては、出生の日から三年を経過しないもの)

第六条第二項第五号
3か所で使用

一般受給資格者(第四条第一項第一号に該当する者に限る。)のうち、未成年後見人であり、かつ、法人であるもの

わかりやすく言うと

施設入所等児童以外の児童を監護し、生計を同じくする未成年後見人として児童手当を受ける資格がある人(第四条第一項第一号)のうち、法人であるもののことです。法人の場合は、主たる事務所が日本国内にあることが必要です。

第六条第二項第六号
3か所で使用

児童手当のうち、三歳未満児童手当を除いたもの

第十八条第三項
3か所で使用

各省各庁の長又はその委任を受けた者が前条第一項の規定によつて読み替えられる第七条の認定(以下この項において単に「認定」という。)をした国家公務員に対する児童手当の支給に要する費用(当該国家公務員が施設等受給資格者である場合にあつては、施設…

わかりやすく言うと

公務員については、第十七条第一項で第七条を読み替えて、市町村長に代わり、所属する各省各庁の長や都道府県・市町村の長など、またはその委任を受けた人が児童手当の受給資格と額を認定します。この認定のことです。

第十八条第四項第一号
3か所で使用

…その五分の二に相当する額は子ども・子育て支援法第六十九条第一項に規定する拠出金を、その五分の三に相当する額は同法第七十一条の三第一項に規定する子ども・子育て支援納付金(以下この条において「子ども・子育て支援納付金」という。)を原資とする。

わかりやすく言うと

子ども・子育て支援法第七十一条の三により、政府が令和八年度から毎年度、全国健康保険協会や健康保険組合、後期高齢者医療広域連合などの健康保険者等から徴収するお金のことです。この条では、国から市町村への交付金の財源の一部になります。

第十九条第一項
3か所で使用

…その者に対する児童手当の支給に関しては、施行日において第一条の規定による改正後の児童手当法第七条第一項(同法第十七条第一項において読み替えて適用する場合を含む。)又は第二項の規定による認定(以下この条及び次条において「児童手当の支給認定…

わかりやすく言うと

平成二十四年法律第二十四号による改正後の児童手当法第七条第一項又は第二項の認定です。施行日の前日に子ども手当の認定を受けていた人(支給されない分がある人や支払差止め中の人を除く)と、同年九月三十日までに請求し施行日以後に認定された一定の人が施行日に支給要件に当たれば、この認定があったとみなされます。

附則第三条第一項
3か所で使用

新児童手当法第三条第三項第二号に規定する指定医療機関

附則第十五条第一項第二号
3か所で使用

新児童手当法第四条第一項第四号に規定する中学校修了前の施設入所等児童

附則第十五条第一項第二号
3か所で使用

この法律の施行の際現にされている旧児童手当法附則第二条第四項において準用する児童手当法第七条第一項(旧児童手当法附則第二条第四項において準用する児童手当法第十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において「旧児童手…

わかりやすく言うと

令和六年法律第四十七号第十二条による改正前の児童手当法の附則第二条第一項の給付(第五条第一項で児童手当が支給されない人のうち所得が政令の額未満の人への給付)に準用されていた、受給資格と額の認定を受けることを定めた第七条第一項のことです。公務員について読み替える場合も含みます。

附則第十三条第二項
3か所で使用

…同法第四十一条に規定する児童養護施設、同法第四十三条の二に規定する児童心理治療施設若しくは同法第四十四条に規定する児童自立支援施設(以下「乳児院等」という。)に入所している児童(当該児童心理治療施設又は児童自立支援施設に通う者及び内閣府…

わかりやすく言うと

児童福祉法に定める乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設及び児童自立支援施設の四つの施設をまとめた呼び方です(児童福祉法第三十七条、第四十一条、第四十三条の二、第四十四条)。

第三条第三項第三号
2か所で使用

…若しくは同法第二十七条第二項の規定により同法第七条第二項に規定する指定発達支援医療機関(次条第一項第四号において「指定発達支援医療機関」という。)に入院し…

わかりやすく言うと

独立行政法人国立病院機構又は国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターが設置する医療機関のうち、内閣総理大臣が指定するもののことです(児童福祉法第七条第二項)。

第三条第三項第三号
2か所で使用

児童福祉法第二十三条第一項の規定により同法第三十八条に規定する母子生活支援施設(以下「母子生活支援施設」という。)に入所し、同法第二十四条の二第一項の規定により障害児入所給付費の支給を受けて若しくは同法第二十七条第一項第三号の規定により入…

わかりやすく言うと

児童福祉法第三十八条に定める施設で、配偶者のない女性またはこれに準ずる事情にある女性と、その人が監護すべき児童を入所させて保護し、自立の促進のために生活を支援し、退所した人への相談などの援助も行うものです。

第三条第三項第三号
2か所で使用

…同法第二十四条の二第一項の規定により障害児入所給付費の支給を受けて若しくは同法第二十七条第一項第三号の規定により入所措置が採られて同法第四十二条に規定する障害児入所施設(以下「障害児入所施設」という。)に入所し…

わかりやすく言うと

児童福祉法第四十二条に定める施設で、障害児を入所させて、保護と、日常生活の基本的な動作や自立に必要な知識技能を身につけるための支援を行い、医療型の施設では治療も行うものです。

第三条第三項第三号
2か所で使用

…又は困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和四年法律第五十二号)第十二条第一項に規定する女性自立支援施設(同号において「女性自立支援施設」という。)に入所している児童(内閣府令で定める短期間の入所をしている者を除き、児童のみで構…

わかりやすく言うと

困難な問題を抱える女性を入所させて保護し、心身の健康の回復のための援助や自立のための生活の支援などを行う施設で、都道府県が設置できるもののことです(困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第十二条第一項)。

第三条第三項第五号
2か所で使用

…同条第三項に規定する更生施設(以下「更生施設」という。)若しくは同法第三十条第一項ただし書に規定する日常生活支援住居施設(次条第一項第四号において「日常生活支援住居施設」という。)に入所し…

わかりやすく言うと

生活保護法第三十条第一項ただし書に定める施設で、生計が苦しい人に無料または低額で宿泊所などを利用させる事業の施設などのうち、生活保護を受けている人の日常生活上の支援に必要な厚生労働省令の要件に当たると都道府県知事が認めたものです。

第三条第三項第五号
2か所で使用

個人受給資格者 次条第一項に規定する一般受給資格者(第六号において「一般受給資格者」という。)のうち、法人受給資格者以外のものをいう。

わかりやすく言うと

第四条第一項第一号から第三号までに当たる人のことです。施設などに入所していない児童を監護し生計を同じくする父母や未成年後見人、国外に住む父母が指定した人、父母や指定された人のいずれにも監護されないか生計を同じくしない児童を監護し生計を維持する人で、いずれも日本国内に住所がある人です。

第六条第二項第一号
2か所で使用

二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者(児童及び延長者等(児童福祉法第三十一条第四項に規定する延長者及びこれに類する者として内閣府令で定めるものをいい、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した者に限る。)を除く。)のうち、個人受給資格者によつて監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護並びにその生計費の相当部分の負担が行われている者として内閣府令で定めるものであつて、日本国内に住所を有するもの又は留学その他の内閣府令で定める理由により日本国内に住所を有しないもの

わかりやすく言うと

二十二歳になった後の最初の三月三十一日までの人(児童や延長者などを除きます)のうち、個人受給資格者が監護に当たる世話をし生計費の相当部分を負担している人として内閣府令で定める人で、日本国内に住所があるか、留学など内閣府令で定める理由で国内に住所がない人のことです。

第六条第二項第二号
2か所で使用

次条第二項に規定する施設等受給資格者

わかりやすく言うと

施設入所等児童に児童自立生活援助を行う人、施設入所等児童を委託されている小規模住居型児童養育事業を行う人や里親、施設入所等児童が入所・入院している施設の設置者として、児童手当を受ける資格がある人のことです(第四条第一項第四号、第七条第二項)。

第六条第二項第七号
2か所で使用

次条第二項の認定に係る三歳以上の施設入所等児童(月の初日に生まれた施設入所等児童にあつては、出生の日から三年を経過したもの)

わかりやすく言うと

施設等受給資格者が受けた第七条第二項の認定の対象となっている施設入所等児童のうち、三歳以上の児童のことです。月の初日に生まれた児童は、生まれた日から三年を経過した児童です。施設入所等児童とは、里親などに委託されている児童や乳児院などの施設に入所している児童などです(第三条第三項)。

第六条第二項第八号
2か所で使用

次条第二項の認定に係る三歳未満の施設入所等児童(月の初日に生まれた施設入所等児童にあつては、出生の日から三年を経過しないもの)

わかりやすく言うと

施設等受給資格者が受けた第七条第二項の認定の対象となっている施設入所等児童のうち、三歳未満の児童のことです。月の初日に生まれた児童は、生まれた日から三年を経過していない児童です。施設入所等児童とは、里親などに委託されている児童や乳児院などの施設に入所している児童などです(第三条第三項)。

第六条第二項第九号
2か所で使用

財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十一条に規定する各省各庁

わかりやすく言うと

衆議院、参議院、裁判所、会計検査院、内閣(内閣府、デジタル庁及び復興庁を除きます)、内閣府、デジタル庁、復興庁及び各省のことです(財政法第二十一条を、復興庁が廃止されるまでは復興庁設置法附則第三条第一項により読み替えたもの)。

第十七条第一項
2か所で使用

市町村長は、受給資格者が、児童手当の支払を受ける前に、内閣府令で定めるところにより、当該児童手当の額の全部又は一部を、学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第十一条第二項に規定する学校給食費(次項において「学校給食費」という。)その他の…

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学校給食にかかる経費のうち、学校の設置者が負担する施設・設備や運営の経費(政令で定めるもの)を除いた部分で、給食を受ける児童や生徒の保護者が負担するもののことです(学校給食法第十一条第二項)。

第二十一条第一項
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同条第二項の規定により徴収する費用(同法第五十一条第四号又は第五号に係るものに限る。)又は同法第五十六条第六項若しくは第七項の規定により地方税の滞納処分の例により処分することができる費用

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市町村が保育所などで保育を行う措置の費用のうち、児童福祉法第五十六条第二項により本人や扶養義務者から徴収するものと、保護者が保育所などに支払わない保育の費用で、市町村が同条第六項又は第七項により地方税の滞納処分の例で処分できるもののことです。

第二十二条第一項
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令和六年度における第十九条の規定の適用については、同条第一項中「第七十一条の三第一項に規定する子ども・子育て支援納付金(以下この条において「子ども・子育て支援納付金」という。)」とあるのは「第七十一条の二十六第二項に規定する子ども・子育て…

わかりやすく言うと

子ども・子育て支援法第七十一条の二十六により、令和六年度から令和十年度までの各年度に限り、子ども・子育て支援納付金を充てる費用の財源として政府が発行できる公債のことです。令和六年度は、第十九条の交付金の財源に、子ども・子育て支援納付金に代えてその発行収入金が充てられます。

附則第二条第一項
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令和七年度における第十九条の規定の適用については、同条第一項中「第七十一条の三第一項に規定する子ども・子育て支援納付金(以下この条において「子ども・子育て支援納付金」という。)」とあるのは「第七十一条の二十六第二項に規定する子ども・子育て…

わかりやすく言うと

子ども・子育て支援法第七十一条の二十六により、令和六年度から令和十年度までの各年度に限り、子ども・子育て支援納付金を充てる費用の財源として政府が発行できる公債のことです。令和七年度は、第十九条の交付金の財源に、子ども・子育て支援納付金に代えてその発行収入金が充てられます。

附則第二条第二項
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昭和六十一年六月一日において現に児童手当の支給要件に該当している者(同年五月三十一日において改正前の児童手当法(以下「旧法」という。)第四条に規定する要件に該当していた者を除く。)が…

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昭和六十年法律第七十四号によって改正される前の児童手当法のことです。

附則第四条第三項
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この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という…

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平成十一年法律第八十七号の施行前に、地方公共団体の機関が法律やそれに基づく政令によって管理し又は執行していた、国、他の地方公共団体その他公共団体の事務のことです。

附則第百五十九条第一項
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施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立て…

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平成十一年法律第八十七号の施行日より前に、国等の事務についての処分をした行政庁の上にあった、行政不服審査法上の上級行政庁のことです。施行日以後も、その処分への不服申立てについては、この行政庁が引き続き上級行政庁とみなされます。

附則第百六十一条第一項
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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

附則第三条第一項第一号
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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

附則第五条第一項
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…令和六年十月以降の月分の児童手当の支給について適用し、同年九月以前の月分の児童手当及び第十二条の規定による改正前の児童手当法(以下この条において「旧児童手当法」という。)附則第二条第一項の給付の支給については、なお従前の例による。

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令和六年法律第四十七号の第十二条によって改正される前の児童手当法のことです。

附則第十三条第一項
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市町村長は、前項の規定による徴収(以下この項において「特別徴収」という。)の方法によつて保育料を徴収しようとするときは、特別徴収の対象となる者(以下この項において「特別徴収対象者」という。)に係る保育料を特別徴収の方法によつて徴収する旨…

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市町村長が、児童手当の受給資格者が児童福祉法に基づいて支払うべき保育料を、政令の定めに従い、その人に児童手当を支払う際に徴収する方法のことです(第二十二条第一項)。

第二十二条第二項
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市町村長は、前項の規定による徴収(以下この項において「特別徴収」という。)の方法によつて保育料を徴収しようとするときは、特別徴収の対象となる者(以下この項において「特別徴収対象者」という。)に係る保育料を特別徴収の方法によつて徴収する旨…

わかりやすく言うと

市町村長が児童手当を支払う際に保育料を徴収する方法(特別徴収)の対象となる、児童手当の受給資格者のことです。市町村長は、あらかじめこの人に、その方法で徴収することや徴収する額などを通知しなければなりません。

第二十二条第二項
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令和八年度から令和十年度までにおける第十九条の規定の適用については、同条第一項中「いう。)」とあるのは「いう。)及び同法第七十一条の二十六第二項に規定する子ども・子育て支援特例公債(以下この条において「子ども・子育て支援特例公債」という。…

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子ども・子育て支援法第七十一条の二十六により、令和六年度から令和十年度までの各年度に限り、子ども・子育て支援納付金を充てる費用の財源として政府が発行できる公債のことです。令和八年度から令和十年度までは、第十九条の交付金の財源に、子ども・子育て支援納付金とともにその発行収入金が充てられます。

附則第二条第三項
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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

附則第十九条第一項
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施行日の前日において、旧公社の総裁又はその委任を受けた者がした第四十条の規定による改正前の児童手当法第七条第一項(行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律(昭和五十六年法律第…

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行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律(昭和五十六年法律第九十三号)を短く呼ぶ名前です。

附則第十九条第一項
1か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

附則第十四条第一項
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施行日の前日において、旧公社の総裁又はその委任を受けた者がした第三十七条の規定による改正前の児童手当法第七条第一項(行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律(昭和五十六年法律…

わかりやすく言うと

行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律(昭和五十六年法律第九十三号)を短く呼ぶ名前です。

附則第十四条第一項
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この法律は、昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

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この附則が属する改正法(昭和六十年法律第三十四号)が施行される日のことです。

附則第一条第一項
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昭和六十一年五月三十一日において次条の規定による改正前の行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律(昭和五十六年法律第九十三号。以下この条において「旧行革関連特例法」という。)…

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昭和六十年法律第七十四号の附則第七条により改正される前の、行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律(昭和五十六年法律第九十三号)のことです。

附則第六条第一項
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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

附則第二十条第一項
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平成四年一月一日から同年十二月三十一日までの間においては、新法附則第六条第一項中「第四条」とあるのは「児童手当法の一部を改正する法律(平成三年法律第五十四号。以下「法律第五十四号」という。)附則第二条第一項の規定により読み替えられた第四条…

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この附則を定めた法律である、児童手当法の一部を改正する法律(平成三年法律第五十四号)のことです。

附則第五条第一項
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平成五年一月一日から同年十二月三十一日までの間においては、新法附則第六条第一項中「第四条」とあるのは「児童手当法の一部を改正する法律(平成三年法律第五十四号。以下「法律第五十四号」という。)附則第二条第二項の規定により読み替えられた第四条…

わかりやすく言うと

この附則を定めた法律である、児童手当法の一部を改正する法律(平成三年法律第五十四号)のことです。

附則第五条第二項
1か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

附則第二条第一項
1か所で使用

施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立て…

わかりやすく言うと

平成十一年法律第八十七号の施行日より前にされた国等の事務についての処分について、その処分をした行政庁のことです。

附則第百六十一条第一項
1か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

附則第三十六条第一項
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…同項中「第七条の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月からその年又は翌年の五月までの間」とあるのは「児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の属する月から平成二…

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児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)が施行された日で、平成二十四年四月一日のことです。

附則第四条第一項
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この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

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独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)のことです。平成二十六年法律第六十七号は、一部の規定を除き、この法律の施行の日から施行されます。

附則第一条第一項
1か所で使用

この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。…

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平成二十六年法律第六十七号による改正後のそれぞれの法律と、それに基づく命令のことです。

附則第二十八条第一項
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この法律の施行の際現に児童手当法第七条第一項の認定を受けている者及び前項の規定により同条第一項の認定を受けたものとみなされる者であって、施行日にその者について新児童手当法第六条の規定により算定した額(以下この項において「改正後算定額」とい…

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令和六年法律第四十七号による改正後の児童手当法第六条により、その施行日(令和六年十月一日)の時点で計算した児童手当の額のことです。

附則第十三条第四項
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