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用語集

この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。256語。法務省の英訳があるもの75語、本サイト訳181語。

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適用事業所に使用される者及び任意継続被保険者

わかりやすく言うと

適用事業所で使われている人と、任意継続被保険者のことです。ただし、一定の船員保険の被保険者、一定の臨時に使われる人、後期高齢者医療の被保険者等、所定労働時間などが短い一定の短時間労働者など、第三条第一項各号に当たる人は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者になれません。

第三条第一項
256か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第七条の二第一項
129か所で使用

適用事業所に使用される日雇労働者

わかりやすく言うと

適用事業所に使われる日雇労働者のことです。ただし、後期高齢者医療の被保険者等である人と、引き続く二月間に通算二十六日以上使われる見込みのないことが明らかなとき、任意継続被保険者であるとき、その他特別の理由があるときに当たるとして厚生労働大臣の承認を受けた人は除かれます。

第三条第二項
98か所で使用

事業所又は事務所(第八十八条第一項及び第八十九条第一項を除き、以下単に「事業所」という。)で所在地が一定しないものに使用される者

わかりやすく言うと

事業所と事務所をまとめて呼ぶ言葉です。この法律では、第八十八条第一項と第八十九条第一項を除き、事務所も含めて単に事業所といいます。

第三条第一項第三号
58か所で使用

次に掲げる者で、日本国内に住所を有するもの又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められるものとして厚生労働省令で定めるもの

わかりやすく言うと

主に被保険者に生計を維持されている一定の家族のうち、国内に住所がある人か、留学生など国内に生活の基礎があると認められる厚生労働省令で定める人のことです。家族とは、配偶者(事実婚を含みます)、子、孫、兄弟姉妹、直系尊属や、同じ世帯の三親等内の親族などです。後期高齢者医療の被保険者等などは除きます。

第三条第七項
58か所で使用

厚生労働大臣の指定を受けた病院若しくは診療所(第六十五条の規定により病床の全部又は一部を除いて指定を受けたときは、その除外された病床を除く。以下「保険医療機関」という。)又は薬局(以下「保険薬局」という。)

わかりやすく言うと

厚生労働大臣の指定を受けた病院や診療所のことです。第六十五条により病床の全部または一部を除いて指定を受けたときは、除かれた病床は含みません。

第六十三条第三項第一号
54か所で使用

適用事業所に使用されなくなったため、又は第一項ただし書に該当するに至ったため被保険者(日雇特例被保険者を除く。)の資格を喪失した者であって、喪失の日の前日まで継続して二月以上被保険者(日雇特例被保険者、任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であったもののうち、保険者に申し出て、継続して当該保険者の被保険者となった者

わかりやすく言うと

適用事業所に使われなくなったり、被保険者になれない人(第三条第一項ただし書)に当たったりして資格を失った人で、前日まで続けて二か月以上被保険者(日雇特例被保険者などを除きます)だった人が、保険者に申し出て引き続きその保険者の被保険者となったものです。船員保険や後期高齢者医療の被保険者等は除きます。

第三条第四項
43か所で使用

厚生労働大臣の指定を受けた病院若しくは診療所(第六十五条の規定により病床の全部又は一部を除いて指定を受けたときは、その除外された病床を除く。以下「保険医療機関」という。)又は薬局(以下「保険薬局」という。)

わかりやすく言うと

厚生労働大臣の指定を受けた薬局のことです。被保険者は、こうした薬局などで、療養の給付を受けます(第六十三条第三項)。

第六十三条第三項第一号
38か所で使用

被保険者が、厚生労働大臣が指定する者(以下「指定訪問看護事業者」という。)から当該指定に係る訪問看護事業(疾病又は負傷により、居宅において継続して療養を受ける状態にある者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適…

わかりやすく言うと

厚生労働大臣の指定を受けて訪問看護事業を行う者のことです。訪問看護事業とは、病気やけがで居宅で継続して療養を受ける人(主治医が厚生労働省令の基準に合うと認めた人)に看護師などが居宅で療養上の世話や必要な診療の補助を行う事業で、保険医療機関等や介護老人保健施設、介護医療院によるものを除きます。

第八十八条第一項
36か所で使用

厚生労働大臣は、第四条の規定による改正後の健康保険法(以下「平成二十年十月改正健保法」という。)第七条の二第一項に規定する全国健康保険協会(以下「協会」という。)の理事長となるべき者及び監事となるべき者を指名する。

わかりやすく言うと

全国健康保険協会のことです。平成十八年法律第八十三号の附則のこの条で、厚生労働大臣がその理事長と監事になる人を指名することとされています。

附則第十二条第一項
34か所で使用

次の各号のいずれかに該当する事業所

わかりやすく言うと

製造、建設、運送、販売、金融、医療、社会福祉など第三条第三項第一号に挙げられた事業の事業所で常時五人以上の従業員を使うものと、それ以外の国、地方公共団体または法人の事業所で常時従業員を使うもののことです。

第三条第三項
33か所で使用

標準報酬月額及び標準賞与額

第四十九条第一項
31か所で使用

被保険者が、厚生労働大臣が指定する者(以下「指定訪問看護事業者」という。)から当該指定に係る訪問看護事業(疾病又は負傷により、居宅において継続して療養を受ける状態にある者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適…

わかりやすく言うと

指定訪問看護事業者の指定に係る事業所が行う訪問看護のことです。訪問看護とは、病気やけがで居宅で継続して療養を受ける人(主治医が厚生労働省令の基準に合うと認めた人)に看護師などが居宅で行う療養上の世話や必要な診療の補助で、保険医療機関等や介護老人保健施設、介護医療院によるものを除きます。

第八十八条第一項
31か所で使用

賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのもの

第三条第五項
28か所で使用

保険医療機関において健康保険の診療に従事する医師若しくは歯科医師又は保険薬局において健康保険の調剤に従事する薬剤師は、厚生労働大臣の登録を受けた医師若しくは歯科医師(以下「保険医」と総称する。)又は薬剤師(以下「保険薬剤師」という。)でな…

わかりやすく言うと

厚生労働大臣の登録を受けた医師と歯科医師をまとめて呼ぶ言葉です。保険医療機関で健康保険の診療をする医師や歯科医師は、保険医でなければなりません。

第六十四条第一項
28か所で使用

次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務(第百八十一条の三第一項の規定により協会が行うこととされたもの、前条第一項の規定により市町村長が行うこととされたもの及び第二百四条の七第一項に規定するものを除く。)は、日本年金機構(以下「機構」という…

わかりやすく言うと

日本年金機構のことです。被保険者の資格の確認、標準報酬月額の決定、保険料等の滞納処分など、第二百四条第一項の各号に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務(協会や市町村長が行うものなどを除く)を行います。

第二百四条第一項
25か所で使用

保険医療機関において健康保険の診療に従事する医師若しくは歯科医師又は保険薬局において健康保険の調剤に従事する薬剤師は、厚生労働大臣の登録を受けた医師若しくは歯科医師(以下「保険医」と総称する。)又は薬剤師(以下「保険薬剤師」という。)でな…

わかりやすく言うと

厚生労働大臣の登録を受けた薬剤師のことです。保険薬局で健康保険の調剤をする薬剤師は、保険薬剤師でなければなりません。

第六十四条第一項
23か所で使用

被保険者が協会が管掌する健康保険の被保険者である場合にあっては厚生労働大臣、被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者である場合にあっては当該健康保険組合

第三十九条第一項
22か所で使用

食事の提供である療養であって前項第五号に掲げる療養と併せて行うもの(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第二項第四号に規定する療養病床(以下「療養病床」という。)への入院及びその療養に伴う世話その他の看護であって、当該療養を受ける際…

わかりやすく言うと

病院や診療所への入院とあわせて行われる、食事の提供である療養のことです。ただし、療養病床に入院し、六十五歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者に係るものは除かれ、生活療養として扱われます。

第六十三条第二項第一号
21か所で使用

次に掲げる療養であって前項第五号に掲げる療養と併せて行うもの(特定長期入院被保険者に係るものに限る。以下「生活療養」という。)

わかりやすく言うと

特定長期入院被保険者(療養病床に入院する、六十五歳に達する日の属する月の翌月以後の被保険者)が入院の療養と併せて受ける、食事の提供と、温度・照明・給水に関する適切な療養環境の形成である療養のことです。療養の給付には含まれず、入院時生活療養費の対象になります。

第六十三条第二項第二号
18か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第百八十四条第一項
18か所で使用

健康保険法第三条第三項に規定する適用事業所をいい、国又は地方公共団体の当該適用事業所を除く

わかりやすく言うと

健康保険が適用される事業所のことで、常時五人以上の従業員を使う一定の業種の事業所と、常時従業員を使う国、地方公共団体又は法人の事業所をいいます(健康保険法第三条第三項)。ただし、この条では国や地方公共団体の事業所は除きます。

附則第四十六条第一項
15か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第十七条第一項
14か所で使用

施行日前に旧日雇労働者健康保険法(以下「旧日雇健保法」という。)の規定によつてした処分及び旧日雇健保法の規定に基づき発行した文書等のうち次の表の上欄に掲げるものは、同表の下欄に掲げるものとみなす。

わかりやすく言うと

昭和五十九年法律第七十七号の附則第十八条で廃止された、日雇労働者健康保険法(昭和二十八年法律第二百七号)のことです。

附則第十九条第一項
14か所で使用

賃金、給料、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、日雇労働者が、労働の対償として受けるすべてのもの

第三条第九項
13か所で使用

賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのもののうち、三月を超える期間ごとに受けるもの

第三条第六項
12か所で使用

持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十一号。以下「国保法等一部改正法」という。)第六条の規定による改正前の附則第五条の四から第五条の六までの規定を適用しないとしたならば積み立てら…

わかりやすく言うと

持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十一号)を短く呼ぶ名前です。

附則第五条の三第一項第一号
12か所で使用

国保法等一部改正法第六条の規定による改正前の附則第五条の四から第五条の六までの規定を適用しないとしたならば積み立てられることとなる平成二十七年度から令和六年度までの間の各事業年度の事業年度末における協会の準備金の額(平成二十七年度から当該…

わかりやすく言うと

独立行政法人通則法第四十六条の二第一項から第三項まで(政府出資等に係る不要財産の国庫納付など)と、独立行政法人地域医療機能推進機構法第十六条第二項(積立金の残余の納付)により、年金特別会計の健康勘定に納付された額のことです。

附則第五条の三第一項第二号ロ
12か所で使用

ただし、この法律による改正後の健康保険法(以下「新法」という。)第四十三条ノ八並びに第四十三条ノ十六第二項及び第三項の規定は、同年六月三十日までは適用しない。

わかりやすく言うと

昭和三十二年法律第四十二号によって改正された後の健康保険法のことです。

附則第一条第一項
12か所で使用

…同年同月の標準報酬月額が六万四千円以下であるものの標準報酬は、当該標準報酬月額の基礎となつた報酬月額をこの法律による改正後の健康保険法(以下「新健保法」という。)第三条第一項の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして…

わかりやすく言うと

昭和五十九年法律第七十七号によって改正された後の健康保険法のことです。

附則第二条第一項
12か所で使用

厚生労働大臣は、第四条の規定による改正後の健康保険法(以下「平成二十年十月改正健保法」という。)第七条の二第一項に規定する全国健康保険協会(以下「協会」という。)の理事長となるべき者及び監事となるべき者を指名する。

わかりやすく言うと

平成十八年法律第八十三号の第四条によって改正された後の健康保険法のことです。

附則第十二条第一項
12か所で使用

前項の規定により支部被保険者を単位として決定する一般保険料率(以下「都道府県単位保険料率」という。)は、当該支部被保険者に適用する。

わかりやすく言うと

全国健康保険協会が管掌する健康保険で、協会が支部被保険者ごとに千分の三十から千分の百三十までの範囲で決める一般保険料率のことです。支部被保険者とは、各支部の都道府県にある適用事業所で使われる被保険者と、その都道府県に住所か居所がある任意継続被保険者です。

第百六十条第二項
11か所で使用

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る健康保険法の規定による療養費の額については、なお従前の例による。

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(昭和五十九年法律第七十七号)が施行される日のことです。

附則第六条第一項
11か所で使用

…後期高齢者関係事務費拠出金及び出産育児関係事務費拠出金(以下「後期高齢者支援金等」という。)、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)…

わかりやすく言うと

介護保険法の規定により、医療保険者から年度ごとに徴収される介護給付費・地域支援事業支援納付金のことです(介護保険法第百五十条)。全国健康保険協会は、その納付に関する業務を行います。

第七条の二第三項
10か所で使用

協会は、前項各号に掲げる業務のほか、船員保険法の規定による船員保険事業に関する業務(同法の規定により厚生労働大臣が行うものを除く。)並びに高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という。)並…

わかりやすく言うと

子ども・子育て支援法に基づき、政府が児童手当の交付金の一部などの費用に充てるため、令和八年度から毎年度、全国健康保険協会や健康保険組合などの健康保険者等から徴収するお金のことです。全国健康保険協会は、この納付に関する業務を行います。

第七条の二第三項
10か所で使用

…船員保険法、国民健康保険法、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法(以下「この法律以外の医療保険各法」という。)による療養の給付並びに被保険者及び…

わかりやすく言うと

この法律以外で医療保険を定める法律として、船員保険法、国民健康保険法、国家公務員共済組合法(他の法律で準用される場合や、その例による場合を含みます)と地方公務員等共済組合法をまとめて呼ぶ言葉です。

第七十条第二項
10か所で使用

介護保険法第九条第二号に規定する被保険者(以下「介護保険第二号被保険者」という。)である被保険者 一般保険料等額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ一般保険料率(基本保険料率と特定保険料率とを合算した率をいう。)と子ども・子…

わかりやすく言うと

介護保険の被保険者のうち、市町村(特別区を含みます)に住所がある四十歳以上六十五歳未満の医療保険加入者のことです(介護保険法第九条第二号)。

第百五十六条第一項第一号
10か所で使用

法律によって組織された共済組合

第三条第十項
9か所で使用

第六十三条第三項各号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局

わかりやすく言うと

健康保険の療養の給付を受けられる病院や診療所、薬局として第六十三条第三項に挙げられたもので、厚生労働大臣の指定を受けた保険医療機関と保険薬局、特定の保険者がその被保険者のために指定したもの、健康保険組合が開設するものをいいます。

第三条第十三項
9か所で使用

協会は、前項各号に掲げる業務のほか、船員保険法の規定による船員保険事業に関する業務(同法の規定により厚生労働大臣が行うものを除く。)並びに高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という。)並…

わかりやすく言うと

前期高齢者納付金と前期高齢者関係事務費拠出金をまとめた呼び名です。高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、前期高齢者交付金を交付する業務などとその事務の費用に充てるため、年度ごとに保険者から徴収されます。全国健康保険協会は、その納付に関する業務を行います。

第七条の二第三項
9か所で使用

…後期高齢者関係事務費拠出金及び出産育児関係事務費拠出金(以下「後期高齢者支援金等」という。)、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)…

わかりやすく言うと

高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出金と出産育児関係事務費拠出金をまとめた呼び名です。全国健康保険協会は、これらの納付に関する業務を行います。

第七条の二第三項
9か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第七条の四第一項
9か所で使用

診療等関連情報に係る特定の被保険者その他の厚生労働省令で定める者(次条において「本人」という。)を識別すること及びその作成に用いる診療等関連情報を復元することができないようにするために厚生労働省令で定める基準に従い加工した診療等関連情報

わかりやすく言うと

厚生労働省令で定める病院から厚生労働大臣に報告される、入院患者に提供した医療の内容などの情報(診療等関連情報)を、特定の被保険者などの本人が分からず、元の情報にも戻せないように、厚生労働省令で定める基準に従って加工したもののことです。

第百五十条の二第一項
9か所で使用

各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ一般保険料率(基本保険料率と特定保険料率とを合算した率をいう。)と子ども・子育て支援金率とを合算した率を乗じて得た額

第百五十六条第一項第一号
9か所で使用

各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ介護保険料率を乗じて得た額

第百五十六条第一項第一号
9か所で使用

各支部の都道府県に所在する適用事業所に使用される被保険者及び当該都道府県の区域内に住所又は居所を有する任意継続被保険者

第百六十条第一項
9か所で使用

第四条の規定の施行の日の前日において平成二十年十月改正前健保法第五条第二項に規定する政府が管掌する健康保険(以下「旧政管健保」という。)の被保険者であった者(同日において、その者が平成二十年十月改正前健保法第三十六条各号又は第三十八条第一…

わかりやすく言うと

平成十八年法律第八十三号の第四条による改正の前の健康保険法で、政府が管掌していた健康保険のことです。第四条の施行の日の前日にその被保険者だった人は、その前日に一定の事由に当たっていた場合を除き、施行の日に全国健康保険協会が管掌する健康保険の被保険者になりました。

附則第二十一条第一項
9か所で使用

保険者等は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号に規定する育児休業…

わかりやすく言うと

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律による育児休業と、その法律に基づき事業主が三歳未満の子を育てる一定の労働者のために育児休業の制度に準じて講じる措置による休業、それに政令で定める法令に基づく育児休業をまとめた言葉です。

第四十三条の二第一項
8か所で使用

…当該療養を受けようとする者の申出に基づき、前項の給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養として厚生労働大臣が定めるもの(以下「患者申出療養」という。)

わかりやすく言うと

高度の医療技術を使う療養で、受けようとする人の申出に基づき、療養の給付の対象とすべきかどうかを、適正な医療の効率的な提供の観点から評価する必要があるものとして、厚生労働大臣が定めるもののことです。療養の給付には含まれません。

第六十三条第二項第四号
8か所で使用

前条第一項の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、訪問看護事業を行う者の申請により、訪問看護事業を行う事業所(以下「訪問看護事業所」という。)ごとに行う。

わかりやすく言うと

訪問看護事業を行う事業所のことです。訪問看護事業とは、治療の必要の程度が省令の基準に当たると主治の医師が認めた在宅療養中の人に、看護師などが自宅で療養上の世話や診療の補助を行う事業で、保険医療機関等、介護老人保健施設、介護医療院が行うものは含みません。指定はこの事業所ごとに行われます。

第八十九条第一項
8か所で使用

保険料その他この法律の規定による徴収金(第二百四条の二第一項及び第二百四条の六第一項を除き、以下「保険料等」という。)を滞納する者(以下「滞納者」という。)があるときは…

わかりやすく言うと

保険料と、そのほかこの法律の規定によって徴収されるお金をまとめて呼ぶ言葉です。第二百四条の二第一項と第二百四条の六第一項では、この意味ではなく、第二百四条の二第一項で定める範囲で使われます。

第百八十条第一項
8か所で使用

…介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の規定による流行初期医療確保拠出金等(以下「流行初期医療確保拠出金等」…

わかりやすく言うと

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律により、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構が保険者などから徴収する、流行初期医療確保拠出金と流行初期医療確保関係事務費拠出金をまとめた呼び名です。全国健康保険協会はその納付に関する業務を行います。

第七条の二第三項
7か所で使用

協会は、毎事業年度、貸借対照表、損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他厚生労働省令で定める書類及びこれらの附属明細書(以下「財務諸表」という。)を作成し…

わかりやすく言うと

全国健康保険協会が毎事業年度に作る、貸借対照表、損益計算書、利益の処分または損失の処理に関する書類、その他厚生労働省令で定める書類と、それらの附属明細書のことです。

第七条の二十八第二項
7か所で使用

…特定健康診査等以外の事業であって、健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者及びその被扶養者(以下この条において「被保険者等」という。)の自助努力についての支援その他の被保険者等の健康の保持増進のために必要…

わかりやすく言うと

被保険者とその被扶養者をまとめた言葉で、第百五十条の中で使われます。

第百五十条第一項
7か所で使用

前条第一項の規定により匿名診療等関連情報の提供を受け、これを利用する者(以下「匿名診療等関連情報利用者」という。)は、匿名診療等関連情報を取り扱うに当たっては…

わかりやすく言うと

第百五十条の二第一項により、厚生労働大臣から匿名診療等関連情報の提供を受けて利用する者のことです。提供先は、国の他の行政機関や地方公共団体、大学などの研究機関、厚生労働省令で定める民間事業者などのうち、相当の公益性がある業務を行うものです。

第百五十条の三第一項
7か所で使用

標準報酬月額及び標準賞与額の合計額

第百六十条第三項第二号
7か所で使用

…当該特定健康保険組合に申し出て、当該特定健康保険組合の被保険者(以下この条において「特例退職被保険者」という。)となることができる。ただし、任意継続被保険者であるときは、この限りでない。

わかりやすく言うと

特定健康保険組合の組合員である被保険者だった人で、平成十八年法律第八十三号の第十三条による改正前の国民健康保険法の退職被保険者に当たるはずの人のうち、組合の規約で定める人が、申し出てなるその組合の被保険者のことです。任意継続被保険者である人はなれません。

附則第三条第一項
7か所で使用

昭和三十二年五月一日から同年六月三十日までの間において新法第四十三条第三項各号に掲げる病院又は診療所について療養の給付を受ける被保険者又は被保険者であつた者は、その給付を受ける際、この法律による改正前の健康保険法(以下「旧法」という。)第…

わかりやすく言うと

昭和三十二年法律第四十二号によって改正される前の健康保険法のことです。

附則第五条第一項
7か所で使用

…同月の標準報酬月額が八万六千円以下であるものの標準報酬は、当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額を第一条の規定による改正後の健康保険法(以下「新健保法」という。)第三条第一項の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして…

わかりやすく言うと

平成六年法律第五十六号の第一条によって改正された後の健康保険法のことです。

附則第二条第一項
7か所で使用

平成二十年四月一日以降における政府が管掌する健康保険の被保険者に関する一般保険料率について第四条の規定による改正前の健康保険法(以下「平成二十年十月改正前健保法」という。)第百六十条の規定を適用する場合においては…

わかりやすく言うと

平成十八年法律第八十三号の第四条によって改正される前の健康保険法のことです。

附則第十一条第一項
7か所で使用

当分の間、特定適用事業所以外の適用事業所(健康保険法第三条第三項に規定する適用事業所をいい、国又は地方公共団体の当該適用事業所を除く。以下この条において同じ。)に使用される第一号又は第二号に掲げる者であって同法第三条第一項各号のいずれにも…

わかりやすく言うと

特定適用事業所以外の適用事業所(国・地方公共団体のものを除く)で働き、週の所定労働時間か月の所定労働日数が通常の労働者の四分の三未満の短時間労働者で、健康保険法第三条第一項各号に当たらない人(附則第四十五条の対象者を除く)のことです。当分の間、申出がある場合などを除き、被保険者になりません。

附則第四十六条第一項
7か所で使用

第一条中国民年金法附則第九条の三の二第三項の改正規定、第十二条中公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(以下「平成二十四年機能強化法」という。)附則第四十一条の改正規定…

わかりやすく言うと

公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律を短く呼ぶ名前で、令和七年法律第七十四号の附則の中で使われています。

附則第一条第一項第五号
7か所で使用

…又は第六号新健康保険法第九十八条の二第二項(第六号新健康保険法第百四十九条において準用する場合を含む。)の定めをしようとするときは、附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(以下「第六号施行日」という。)前においても…

わかりやすく言うと

令和八年法律第三十一号の附則第一条第六号に掲げる規定(健康保険法を改正する第二条など)の施行日のことです。公布の日から二年を超えない範囲で政令で定める日とされています。

附則第三条第三項
7か所で使用

後期高齢者医療の被保険者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第五十条の規定による被保険者をいう。)及び同条各号のいずれかに該当する者で同法第五十一条の規定により後期高齢者医療の被保険者とならないもの(以下「後期高齢…

わかりやすく言うと

後期高齢者医療の被保険者、つまり後期高齢者医療広域連合の区域に住む七十五歳以上の人と、六十五歳以上七十五歳未満で一定の障害の状態にあると認定を受けた人のほか、これに当たっても生活保護を受けている世帯の人などとして被保険者とならない人のことです。

第三条第一項第七号
6か所で使用

保険者は、前項の規定による審査及び支払に関する事務を医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)による医療情報基盤・診療報酬審査支払機構(以下「基盤機構」という。)又は国民健康保険法第四十五条第五項に規定する国民健…

わかりやすく言うと

医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)に基づく医療情報基盤・診療報酬審査支払機構を短く呼ぶ名前です。保険者は、療養の給付の費用の請求の審査と支払の事務を、この機構に委託できます。

第七十六条第五項
6か所で使用

入院時食事療養費の額は、当該食事療養につき食事療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から…

わかりやすく言うと

入院時食事療養費の額を計算するとき食事療養の費用から差し引く額で、平均的な家計の食費の状況と、介護保険法の特定介護保険施設等での食事の提供の平均的な費用を考えて厚生労働大臣が定めます。所得などの事情から厚生労働省令で定める人には、別の額が定められます。

第八十五条第二項
6か所で使用

入院時生活療養費の額は、当該生活療養につき生活療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)から…

わかりやすく言うと

入院時生活療養費の額を出すときに、生活療養の費用の額から差し引かれる額のことです。平均的な家計の食費と光熱水費の状況などを勘案して厚生労働大臣が定め、所得の状況などから厚生労働省令で定める人には別の額があります。

第八十五条の二第二項
6か所で使用

…第百五十五条の規定により保険料を徴収するほか、毎年度、日雇特例被保険者を使用する事業主の設立する健康保険組合(以下「日雇関係組合」という。)から拠出金を徴収する。

わかりやすく言うと

日雇特例被保険者を使用する事業主が設立した健康保険組合のことです。厚生労働大臣は、日雇特例被保険者に係る健康保険事業の費用に充てるため、毎年度これらの組合から拠出金を徴収します。

第百七十三条第一項
6か所で使用

厚生労働大臣、保険者、保険医療機関等、指定訪問看護事業者その他の健康保険事業又は当該事業に関連する事務の遂行のため保険者番号及び被保険者等記号・番号(以下この条において「被保険者等記号・番号等」という。)を利用する者として厚生労働省令で定…

わかりやすく言うと

厚生労働大臣、保険者、保険医療機関等、指定訪問看護事業者など、健康保険事業やそれに関係する事務のために保険者番号と被保険者等記号・番号を使う者として、厚生労働省令で定める者のことです。

第百九十四条の二第一項
6か所で使用

厚生労働大臣、保険者、保険医療機関等、指定訪問看護事業者その他の健康保険事業又は当該事業に関連する事務の遂行のため保険者番号及び被保険者等記号・番号(以下この条において「被保険者等記号・番号等」という。)を利用する者として厚生労働省令で定…

わかりやすく言うと

保険者番号と被保険者等記号・番号をまとめた言葉です。保険者番号は厚生労働大臣が保険者を見分けるために保険者ごとに定める番号、被保険者等記号・番号は保険者が資格を管理するために被保険者や被扶養者ごとに定める記号や番号です。

第百九十四条の二第一項
6か所で使用

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた食事の提供、看護又は移送に係る健康保険法の規定による給付については、なお従前の例による。

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(平成六年法律第五十六号)が施行される日のことです。

附則第三条第一項
6か所で使用

次の各号に掲げる健康保険の適用事業所(国又は地方公共団体の適用事業所を除く。以下この項及び次条第一項において単に「適用事業所」という。)の事業主(既にこの項の申出をした事業主を除く。以下この条において同じ。)は…

わかりやすく言うと

健康保険の適用事業所のうち、国または地方公共団体の適用事業所を除いたもののことです。令和七年法律第七十四号の附則で、短時間被保険者の保険料について事業主の負担の割合を増やす特例に使われます。

附則第二十四条第一項
6か所で使用

厚生労働大臣は、第二条の規定による改正後の健康保険法(以下「第六号新健康保険法」という。)第九十八条の十第一項(第六号新健康保険法第九十八条の二十四第二項、第百十二条の二第三項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)…

わかりやすく言うと

令和八年法律第三十一号の第二条によって改正された後の健康保険法のことです。

附則第三条第三項
6か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第七条の二第一項
5か所で使用

健康保険事業の収支が均衡しない健康保険組合であって、政令で定める要件に該当するものとして厚生労働大臣の指定を受けたもの(以下この条及び次条において「指定健康保険組合」という。)は、政令で定めるところにより…

わかりやすく言うと

健康保険事業の収支が均衡しない健康保険組合のうち、政令で定める要件に当たるとして厚生労働大臣の指定を受けた組合のことです。財政の健全化に関する計画を定めて、大臣の承認を受けなければなりません。

第二十八条第一項
5か所で使用

出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前四十二日(多胎妊娠の場合においては、九十八日)から出産の日後五十六日までの間において労務に服さないこと(妊娠又は出産に関する事由を理由として労務に服さない場合に限る。)

わかりやすく言うと

出産の日(出産予定日より後に出産したときは予定日)以前四十二日(多胎妊娠では九十八日)から出産の日後五十六日までの間に、妊娠や出産に関する理由で仕事を休むことです。

第四十三条の三第一項
5か所で使用

食事の提供である療養であって前項第五号に掲げる療養と併せて行うもの(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第二項第四号に規定する療養病床(以下「療養病床」という。)への入院及びその療養に伴う世話その他の看護であって、当該療養を受ける際…

わかりやすく言うと

医療法の療養病床(主として長期にわたり療養を必要とする患者を入院させるための病床)に入院して療養を受ける被保険者で、その際に六十五歳に達する日の属する月の翌月以後である人のことです。

第六十三条第二項第一号
5か所で使用

…前項の給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養(次号の患者申出療養を除く。)として厚生労働大臣が定めるもの(以下「評価療養」という。)

わかりやすく言うと

厚生労働大臣が定める高度な医療技術を用いた療養などで、療養の給付の対象にすべきかどうかを、適正な医療の効率的な提供の観点から評価する必要があるとして大臣が定めるもののことです。患者申出療養は除きます。

第六十三条第二項第三号
5か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第六十三条第二項第五号
5か所で使用

第一項の給付を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる病院若しくは診療所又は薬局のうち、自己の選定するものから、電子資格確認その他厚生労働省令で定める方法(以下「電子資格確認等」という。)により…

わかりやすく言うと

電子資格確認(個人番号カードの電子証明書を使うなどして保険者に資格を照会し、医療機関などで被保険者か被扶養者であることの確認を受けること)と、厚生労働省令で定めるその他の方法をまとめた言葉です。

第六十三条第三項
5か所で使用

ただし、その受けることができる障害厚生年金の額(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づき国民年金法による障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金の額と当該障害基礎年金の額との合算額)につき厚生労働省令で定めるところに…

わかりやすく言うと

傷病手当金を受けるべき人が、同じ病気やけが(それによって起きた病気を含みます)で受けられる障害厚生年金の額(同じ理由で障害基礎年金も受けられるときは両方の合計額)をもとに、厚生労働省令で定めるところにより算定した額のことです。

第百八条第三項
5か所で使用

国庫は、第百五十一条に規定する費用のほか、協会が管掌する健康保険の事業の執行に要する費用のうち、被保険者に係る療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、出産手当金…

わかりやすく言うと

各保険者の加入者のうち前期高齢者である人の割合によって生じる負担の不均衡を調整するため、高齢者の医療の確保に関する法律に基づいて保険者に交付されるお金のことです(高齢者の医療の確保に関する法律第三十二条第一項)。

第百五十三条第一項
5か所で使用

日雇関係組合は、前項に規定する拠出金(以下「日雇拠出金」という。)を納付する義務を負う。

わかりやすく言うと

日雇特例被保険者に係る健康保険事業の費用に充てるため、厚生労働大臣が毎年度、日雇特例被保険者を使用する事業主が設立した健康保険組合から徴収する拠出金のことです。これらの組合は、この拠出金を納付する義務を負います。

第百七十三条第二項
5か所で使用

機構は、前項第十五号に掲げる国税滞納処分の例による処分及び同項第十七号に掲げる権限(以下「滞納処分等」という。)その他同項各号に掲げる権限のうち厚生労働省令で定める権限に係る事務を効果的に行うため必要があると認めるときは…

わかりやすく言うと

保険料等を滞納した人に対する国税滞納処分の例による処分と、国税徴収法の例による質問、検査、提示や提出の要求、物件の留置き及び捜索をまとめた呼び名です(第二百四条第一項第十五号、第十七号)。

第二百四条第二項
5か所で使用

…日雇拠出金、介護納付金、流行初期医療確保拠出金等若しくは子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用の財源の不均衡を調整するため、連合会は、政令で定めるところにより、会員である健康保険組合(以下この条及び次条において「組合」という。)に対…

わかりやすく言うと

健康保険組合連合会の会員である健康保険組合のことです。連合会は、医療の給付、保健事業や納付金などに要する費用の財源の不均衡を調整するため、政令で定めるところにより、組合に交付金を交付する事業を行います。

附則第二条第一項
5か所で使用

…規約で定めるところにより、介護保険第二号被保険者である被保険者以外の被保険者(介護保険第二号被保険者である被扶養者があるものに限る。以下この条及び次条において「特定被保険者」という。)に関する保険料額を一般保険料等額と介護保険料額との合…

わかりやすく言うと

介護保険の第二号被保険者(市町村に住所がある四十歳以上六十五歳未満の医療保険加入者)ではない被保険者で、第二号被保険者である被扶養者がいる人のことです。健康保険組合は、規約で定めるところにより、この人の保険料額に介護保険料額を加えることができます。

附則第七条第一項
5か所で使用

…厚生労働省令で定めるところにより、第四十二条第一項の規定の例により算定した額が、八万八千円未満であるもの(以下この条において「特定減額特例対象者」という。)については、第三条第一項(ただし書を除く。)の規定にかかわらず…

わかりやすく言うと

適用事業所で働く短時間労働者のうち、最低賃金の減額の特例(最低賃金法第七条)の対象となる、障害で労働能力が著しく低い人や試用期間中の人などで、厚生労働省令で定めるところにより算定した報酬の額が八万八千円未満の人のことです。当分の間、原則として被保険者になれませんが、申出により被保険者になれます。

附則第八条の三の二第一項
5か所で使用

…同月の標準報酬月額が七万六千円以下であるものの標準報酬は、当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額を第一条の規定による改正後の健康保険法(以下「新健保法」という。)第三条第一項の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして…

わかりやすく言うと

平成四年法律第七号の第一条によって改正された後の健康保険法のことです。

附則第二条第一項
5か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

附則第二十九条第一項
5か所で使用

事業主が同一である一又は二以上の適用事業所であって、当該一又は二以上の適用事業所に使用される特定労働者の総数が常時五十人を超えるものの各適用事業所

附則第四十六条第十二項
5か所で使用

施行日新支援法第七十一条の三第一項に規定する子ども・子育て支援納付金

わかりやすく言うと

子ども・子育て支援法第七十一条の三第一項に基づき、政府が児童手当の交付金の一部などの費用に充てるため、令和八年度から毎年度、全国健康保険協会や健康保険組合などの健康保険者等から徴収するお金のことです。

附則第四十七条第一項
5か所で使用

事業所に使用される者であって、その一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者(当該事業所に使用される通常の労働者と同種の業務に従事する当該事業所に使用される者にあっては、厚生労働省令で定める場合を除き、当該者と同種の業務に…

わかりやすく言うと

第三条第一項第九号で、短時間労働者に当たるかどうかを比べる相手となる、同じ事業所で使われている通常の労働者のことです。比べられる人と同じ種類の業務をする通常の労働者がその事業所にいるときは、厚生労働省令で定める場合を除き、その同じ種類の業務の通常の労働者を指します。

第三条第一項第九号
4か所で使用

次の各号のいずれかに該当する者

わかりやすく言うと

季節的業務に使われる人、臨時的事業の事業所に使われる人、臨時に使われる人のうち日々雇われる人や二月以内の期間を定めて使われその期間を超える見込みのない人のことです。ただし、同じ事業所で一定の期間を超えて引き続き使われるようになった場合(所在地の一定しない事業所を除く)など、一定の場合は除かれます。

第三条第八項
4か所で使用

保険医療機関等(第六十三条第三項各号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局

わかりやすく言うと

保険医療機関や保険薬局などで療養を受けようとする人や、指定訪問看護を受けようとする人が、個人番号カードの電子証明書を送るなどの方法で保険者に資格の情報を照会し、回答の情報を医療機関などに伝えて、被保険者か被扶養者であることの確認を受けることです。

第三条第十三項
4か所で使用

協会の資本金は、健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号。以下「改正法」という。)附則第十八条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。

わかりやすく言うと

健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)を短く呼ぶ名前です。全国健康保険協会の資本金は、改正法の附則第十八条第二項によって政府から出資があったとされた金額です。

第七条の五第一項
4か所で使用

…利益の処分又は損失の処理に関する書類その他厚生労働省令で定める書類及びこれらの附属明細書(以下「財務諸表」という。)を作成し、これに当該事業年度の事業報告書及び決算報告書(以下この条及び第二百十七条の二第四号において「事業報告書等」とい…

わかりやすく言うと

全国健康保険協会が毎事業年度に作る、その年度の事業報告書と決算報告書のことです。協会は、これを財務諸表に添え、監事と会計監査人の意見を付けて、決算完結後二か月以内に厚生労働大臣に提出し、承認を受けなければなりません。

第七条の二十八第二項
4か所で使用

保険者は、前項の規定による審査及び支払に関する事務を医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)による医療情報基盤・診療報酬審査支払機構(以下「基盤機構」という。)又は国民健康保険法第四十五条第五項に規定する国民健…

わかりやすく言うと

国民健康保険法の国民健康保険団体連合会のうち、都道府県の区域を区域とし、区域内の都道府県、市町村と国民健康保険組合の総数の三分の二以上が加入しているもののことです。保険者は、療養の給付の費用の請求の審査と支払の事務を、ここに委託できます。

第七十六条第五項
4か所で使用

被保険者が協会が管掌する健康保険の任意継続被保険者である場合、協会が管掌する健康保険の被保険者若しくは日雇特例被保険者であって第五十八条、第七十四条第二項及び第百九条第二項(第百四十九条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による徴収金を納付しなければならない場合又は解散により消滅した健康保険組合の権利を第二十六条第四項の規定により承継した場合であって当該健康保険組合の保険料等で未収のものに係るものがあるときは協会、被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者である場合は当該健康保険組合、これら以外の場合は厚生労働大臣

わかりやすく言うと

保険料などの督促をする者のことです。協会が管掌する健康保険の任意継続被保険者の場合などは全国健康保険協会、健康保険組合の被保険者の場合はその健康保険組合、それ以外の場合は厚生労働大臣です。

第百八十条第一項
4か所で使用

昭和三十二年五月一日において現に旧法第四十三条ノ三第一項又は船員保険法の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第四十四号)による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)第二十八条ノ三第一項の規定による保険医又は保険薬剤師である者は…

わかりやすく言うと

船員保険法の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第四十四号)による改正前の船員保険法のことです。

附則第八条第一項
4か所で使用

…同法第八十六条第二項第一号の定め並びに同法第八十五条の二第五項及び第八十六条第四項において準用する同法第七十条第一項及び第七十二条第一項の厚生労働省令を定めようとするときは、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても中央社…

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(平成十八年法律第八十三号)が施行される日のことです。

附則第四条第一項
4か所で使用