この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。256語。法務省の英訳があるもの75語、本サイト訳181語。
厚生労働大臣の指定を受けた病院若しくは診療所(第六十五条の規定により病床の全部又は一部を除いて指定を受けたときは、その除外された病床を除く。以下「保険医療機関」という。)又は薬局(以下「保険薬局」という。)
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厚生労働大臣の指定を受けた病院や診療所のことです。第六十五条により病床の全部または一部を除いて指定を受けたときは、除かれた病床は含みません。
適用事業所に使用されなくなったため、又は第一項ただし書に該当するに至ったため被保険者(日雇特例被保険者を除く。)の資格を喪失した者であって、喪失の日の前日まで継続して二月以上被保険者(日雇特例被保険者、任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であったもののうち、保険者に申し出て、継続して当該保険者の被保険者となった者
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適用事業所に使われなくなったり、被保険者になれない人(第三条第一項ただし書)に当たったりして資格を失った人で、前日まで続けて二か月以上被保険者(日雇特例被保険者などを除きます)だった人が、保険者に申し出て引き続きその保険者の被保険者となったものです。船員保険や後期高齢者医療の被保険者等は除きます。
厚生労働大臣の指定を受けた病院若しくは診療所(第六十五条の規定により病床の全部又は一部を除いて指定を受けたときは、その除外された病床を除く。以下「保険医療機関」という。)又は薬局(以下「保険薬局」という。)
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厚生労働大臣の指定を受けた薬局のことです。被保険者は、こうした薬局などで、療養の給付を受けます(第六十三条第三項)。
食事の提供である療養であって前項第五号に掲げる療養と併せて行うもの(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第二項第四号に規定する療養病床(以下「療養病床」という。)への入院及びその療養に伴う世話その他の看護であって、当該療養を受ける際…
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病院や診療所への入院とあわせて行われる、食事の提供である療養のことです。ただし、療養病床に入院し、六十五歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者に係るものは除かれ、生活療養として扱われます。
次に掲げる療養であって前項第五号に掲げる療養と併せて行うもの(特定長期入院被保険者に係るものに限る。以下「生活療養」という。)
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特定長期入院被保険者(療養病床に入院する、六十五歳に達する日の属する月の翌月以後の被保険者)が入院の療養と併せて受ける、食事の提供と、温度・照明・給水に関する適切な療養環境の形成である療養のことです。療養の給付には含まれず、入院時生活療養費の対象になります。
健康保険法第三条第三項に規定する適用事業所をいい、国又は地方公共団体の当該適用事業所を除く
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健康保険が適用される事業所のことで、常時五人以上の従業員を使う一定の業種の事業所と、常時従業員を使う国、地方公共団体又は法人の事業所をいいます(健康保険法第三条第三項)。ただし、この条では国や地方公共団体の事業所は除きます。
持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十一号。以下「国保法等一部改正法」という。)第六条の規定による改正前の附則第五条の四から第五条の六までの規定を適用しないとしたならば積み立てら…
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持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十一号)を短く呼ぶ名前です。
国保法等一部改正法第六条の規定による改正前の附則第五条の四から第五条の六までの規定を適用しないとしたならば積み立てられることとなる平成二十七年度から令和六年度までの間の各事業年度の事業年度末における協会の準備金の額(平成二十七年度から当該…
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独立行政法人通則法第四十六条の二第一項から第三項まで(政府出資等に係る不要財産の国庫納付など)と、独立行政法人地域医療機能推進機構法第十六条第二項(積立金の残余の納付)により、年金特別会計の健康勘定に納付された額のことです。
厚生労働大臣は、第四条の規定による改正後の健康保険法(以下「平成二十年十月改正健保法」という。)第七条の二第一項に規定する全国健康保険協会(以下「協会」という。)の理事長となるべき者及び監事となるべき者を指名する。
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平成十八年法律第八十三号の第四条によって改正された後の健康保険法のことです。
前項の規定により支部被保険者を単位として決定する一般保険料率(以下「都道府県単位保険料率」という。)は、当該支部被保険者に適用する。
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全国健康保険協会が管掌する健康保険で、協会が支部被保険者ごとに千分の三十から千分の百三十までの範囲で決める一般保険料率のことです。支部被保険者とは、各支部の都道府県にある適用事業所で使われる被保険者と、その都道府県に住所か居所がある任意継続被保険者です。
協会は、前項各号に掲げる業務のほか、船員保険法の規定による船員保険事業に関する業務(同法の規定により厚生労働大臣が行うものを除く。)並びに高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という。)並…
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子ども・子育て支援法に基づき、政府が児童手当の交付金の一部などの費用に充てるため、令和八年度から毎年度、全国健康保険協会や健康保険組合などの健康保険者等から徴収するお金のことです。全国健康保険協会は、この納付に関する業務を行います。
…船員保険法、国民健康保険法、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法(以下「この法律以外の医療保険各法」という。)による療養の給付並びに被保険者及び…
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この法律以外で医療保険を定める法律として、船員保険法、国民健康保険法、国家公務員共済組合法(他の法律で準用される場合や、その例による場合を含みます)と地方公務員等共済組合法をまとめて呼ぶ言葉です。
介護保険法第九条第二号に規定する被保険者(以下「介護保険第二号被保険者」という。)である被保険者 一般保険料等額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ一般保険料率(基本保険料率と特定保険料率とを合算した率をいう。)と子ども・子…
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介護保険の被保険者のうち、市町村(特別区を含みます)に住所がある四十歳以上六十五歳未満の医療保険加入者のことです(介護保険法第九条第二号)。
診療等関連情報に係る特定の被保険者その他の厚生労働省令で定める者(次条において「本人」という。)を識別すること及びその作成に用いる診療等関連情報を復元することができないようにするために厚生労働省令で定める基準に従い加工した診療等関連情報
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厚生労働省令で定める病院から厚生労働大臣に報告される、入院患者に提供した医療の内容などの情報(診療等関連情報)を、特定の被保険者などの本人が分からず、元の情報にも戻せないように、厚生労働省令で定める基準に従って加工したもののことです。
各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ一般保険料率(基本保険料率と特定保険料率とを合算した率をいう。)と子ども・子育て支援金率とを合算した率を乗じて得た額
第四条の規定の施行の日の前日において平成二十年十月改正前健保法第五条第二項に規定する政府が管掌する健康保険(以下「旧政管健保」という。)の被保険者であった者(同日において、その者が平成二十年十月改正前健保法第三十六条各号又は第三十八条第一…
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平成十八年法律第八十三号の第四条による改正の前の健康保険法で、政府が管掌していた健康保険のことです。第四条の施行の日の前日にその被保険者だった人は、その前日に一定の事由に当たっていた場合を除き、施行の日に全国健康保険協会が管掌する健康保険の被保険者になりました。
保険者等は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号に規定する育児休業…
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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律による育児休業と、その法律に基づき事業主が三歳未満の子を育てる一定の労働者のために育児休業の制度に準じて講じる措置による休業、それに政令で定める法令に基づく育児休業をまとめた言葉です。
…当該療養を受けようとする者の申出に基づき、前項の給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養として厚生労働大臣が定めるもの(以下「患者申出療養」という。)
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高度の医療技術を使う療養で、受けようとする人の申出に基づき、療養の給付の対象とすべきかどうかを、適正な医療の効率的な提供の観点から評価する必要があるものとして、厚生労働大臣が定めるもののことです。療養の給付には含まれません。
…介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の規定による流行初期医療確保拠出金等(以下「流行初期医療確保拠出金等」…
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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律により、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構が保険者などから徴収する、流行初期医療確保拠出金と流行初期医療確保関係事務費拠出金をまとめた呼び名です。全国健康保険協会はその納付に関する業務を行います。
協会は、毎事業年度、貸借対照表、損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他厚生労働省令で定める書類及びこれらの附属明細書(以下「財務諸表」という。)を作成し…
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全国健康保険協会が毎事業年度に作る、貸借対照表、損益計算書、利益の処分または損失の処理に関する書類、その他厚生労働省令で定める書類と、それらの附属明細書のことです。
前条第一項の規定により匿名診療等関連情報の提供を受け、これを利用する者(以下「匿名診療等関連情報利用者」という。)は、匿名診療等関連情報を取り扱うに当たっては…
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第百五十条の二第一項により、厚生労働大臣から匿名診療等関連情報の提供を受けて利用する者のことです。提供先は、国の他の行政機関や地方公共団体、大学などの研究機関、厚生労働省令で定める民間事業者などのうち、相当の公益性がある業務を行うものです。
平成二十年四月一日以降における政府が管掌する健康保険の被保険者に関する一般保険料率について第四条の規定による改正前の健康保険法(以下「平成二十年十月改正前健保法」という。)第百六十条の規定を適用する場合においては…
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平成十八年法律第八十三号の第四条によって改正される前の健康保険法のことです。
当分の間、特定適用事業所以外の適用事業所(健康保険法第三条第三項に規定する適用事業所をいい、国又は地方公共団体の当該適用事業所を除く。以下この条において同じ。)に使用される第一号又は第二号に掲げる者であって同法第三条第一項各号のいずれにも…
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特定適用事業所以外の適用事業所(国・地方公共団体のものを除く)で働き、週の所定労働時間か月の所定労働日数が通常の労働者の四分の三未満の短時間労働者で、健康保険法第三条第一項各号に当たらない人(附則第四十五条の対象者を除く)のことです。当分の間、申出がある場合などを除き、被保険者になりません。
第一条中国民年金法附則第九条の三の二第三項の改正規定、第十二条中公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(以下「平成二十四年機能強化法」という。)附則第四十一条の改正規定…
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公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律を短く呼ぶ名前で、令和七年法律第七十四号の附則の中で使われています。
後期高齢者医療の被保険者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第五十条の規定による被保険者をいう。)及び同条各号のいずれかに該当する者で同法第五十一条の規定により後期高齢者医療の被保険者とならないもの(以下「後期高齢…
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後期高齢者医療の被保険者、つまり後期高齢者医療広域連合の区域に住む七十五歳以上の人と、六十五歳以上七十五歳未満で一定の障害の状態にあると認定を受けた人のほか、これに当たっても生活保護を受けている世帯の人などとして被保険者とならない人のことです。
入院時生活療養費の額は、当該生活療養につき生活療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)から…
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入院時生活療養費の額を出すときに、生活療養の費用の額から差し引かれる額のことです。平均的な家計の食費と光熱水費の状況などを勘案して厚生労働大臣が定め、所得の状況などから厚生労働省令で定める人には別の額があります。
厚生労働大臣、保険者、保険医療機関等、指定訪問看護事業者その他の健康保険事業又は当該事業に関連する事務の遂行のため保険者番号及び被保険者等記号・番号(以下この条において「被保険者等記号・番号等」という。)を利用する者として厚生労働省令で定…
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厚生労働大臣、保険者、保険医療機関等、指定訪問看護事業者など、健康保険事業やそれに関係する事務のために保険者番号と被保険者等記号・番号を使う者として、厚生労働省令で定める者のことです。
厚生労働大臣、保険者、保険医療機関等、指定訪問看護事業者その他の健康保険事業又は当該事業に関連する事務の遂行のため保険者番号及び被保険者等記号・番号(以下この条において「被保険者等記号・番号等」という。)を利用する者として厚生労働省令で定…
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保険者番号と被保険者等記号・番号をまとめた言葉です。保険者番号は厚生労働大臣が保険者を見分けるために保険者ごとに定める番号、被保険者等記号・番号は保険者が資格を管理するために被保険者や被扶養者ごとに定める記号や番号です。
次の各号に掲げる健康保険の適用事業所(国又は地方公共団体の適用事業所を除く。以下この項及び次条第一項において単に「適用事業所」という。)の事業主(既にこの項の申出をした事業主を除く。以下この条において同じ。)は…
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健康保険の適用事業所のうち、国または地方公共団体の適用事業所を除いたもののことです。令和七年法律第七十四号の附則で、短時間被保険者の保険料について事業主の負担の割合を増やす特例に使われます。
出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前四十二日(多胎妊娠の場合においては、九十八日)から出産の日後五十六日までの間において労務に服さないこと(妊娠又は出産に関する事由を理由として労務に服さない場合に限る。)
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出産の日(出産予定日より後に出産したときは予定日)以前四十二日(多胎妊娠では九十八日)から出産の日後五十六日までの間に、妊娠や出産に関する理由で仕事を休むことです。
食事の提供である療養であって前項第五号に掲げる療養と併せて行うもの(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第二項第四号に規定する療養病床(以下「療養病床」という。)への入院及びその療養に伴う世話その他の看護であって、当該療養を受ける際…
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医療法の療養病床(主として長期にわたり療養を必要とする患者を入院させるための病床)に入院して療養を受ける被保険者で、その際に六十五歳に達する日の属する月の翌月以後である人のことです。
…前項の給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養(次号の患者申出療養を除く。)として厚生労働大臣が定めるもの(以下「評価療養」という。)
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厚生労働大臣が定める高度な医療技術を用いた療養などで、療養の給付の対象にすべきかどうかを、適正な医療の効率的な提供の観点から評価する必要があるとして大臣が定めるもののことです。患者申出療養は除きます。
…厚生労働省令で定めるところにより、第四十二条第一項の規定の例により算定した額が、八万八千円未満であるもの(以下この条において「特定減額特例対象者」という。)については、第三条第一項(ただし書を除く。)の規定にかかわらず…
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適用事業所で働く短時間労働者のうち、最低賃金の減額の特例(最低賃金法第七条)の対象となる、障害で労働能力が著しく低い人や試用期間中の人などで、厚生労働省令で定めるところにより算定した報酬の額が八万八千円未満の人のことです。当分の間、原則として被保険者になれませんが、申出により被保険者になれます。
施行日新支援法第七十一条の三第一項に規定する子ども・子育て支援納付金
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子ども・子育て支援法第七十一条の三第一項に基づき、政府が児童手当の交付金の一部などの費用に充てるため、令和八年度から毎年度、全国健康保険協会や健康保険組合などの健康保険者等から徴収するお金のことです。
…利益の処分又は損失の処理に関する書類その他厚生労働省令で定める書類及びこれらの附属明細書(以下「財務諸表」という。)を作成し、これに当該事業年度の事業報告書及び決算報告書(以下この条及び第二百十七条の二第四号において「事業報告書等」とい…
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全国健康保険協会が毎事業年度に作る、その年度の事業報告書と決算報告書のことです。協会は、これを財務諸表に添え、監事と会計監査人の意見を付けて、決算完結後二か月以内に厚生労働大臣に提出し、承認を受けなければなりません。
被保険者が協会が管掌する健康保険の任意継続被保険者である場合、協会が管掌する健康保険の被保険者若しくは日雇特例被保険者であって第五十八条、第七十四条第二項及び第百九条第二項(第百四十九条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による徴収金を納付しなければならない場合又は解散により消滅した健康保険組合の権利を第二十六条第四項の規定により承継した場合であって当該健康保険組合の保険料等で未収のものに係るものがあるときは協会、被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者である場合は当該健康保険組合、これら以外の場合は厚生労働大臣
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保険料などの督促をする者のことです。協会が管掌する健康保険の任意継続被保険者の場合などは全国健康保険協会、健康保険組合の被保険者の場合はその健康保険組合、それ以外の場合は厚生労働大臣です。